○豊頃町葬斎場設置及び使用条例

平成4年3月17日

条例第14号

(趣旨)

第1条 豊頃町葬斎場(以下「葬斎場」という。)の設置及び使用その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 葬斎場を次のとおり設置する。

名称

位置

豊頃町葬斎場

豊頃町安骨396番地

(使用の許可)

第3条 葬斎場を使用しようとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 前条の許可を受けた者は、次の使用料を前納しなければならない。ただし、豊頃町の住民を火葬するときは無料とする。

区分

使用料

満15歳以上の者

7,000円

満15歳未満の者

5,000円

死胎児、その他

3,000円

2 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか返納しない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合は使用料を減免することができる。

(1) 使用料を納付する資力がないと認めたとき。

(2) その他特別の理由があると認めたとき。

(許可証の提示)

第6条 葬斎場使用の際は、管理人に死体火葬許可証(死胎火葬許可証)を提示し、その指示に従わなければならない。

(葬斎場の使用の順序)

第7条 葬斎場の使用は、ひつぎの到着順による。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 火葬場使用条例(昭和47年条例第12号)は、廃止する。

豊頃町葬斎場設置及び使用条例

平成4年3月17日 条例第14号

(平成4年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・葬斎場
沿革情報
平成4年3月17日 条例第14号