○豊頃町葬斎場設置及び使用条例
平成4年3月17日
条例第14号
(趣旨)
第1条 豊頃町葬斎場(以下「葬斎場」という。)の設置及び使用その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 葬斎場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
豊頃町葬斎場 | 豊頃町安骨396番地 |
(使用の許可)
第3条 葬斎場を使用しようとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 前条の許可を受けた者は、次の使用料を前納しなければならない。ただし、豊頃町の住民を火葬するときは無料とする。
区分 | 使用料 |
満15歳以上の者 | 7,000円 |
満15歳未満の者 | 5,000円 |
死胎児、その他 | 3,000円 |
2 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか返納しない。
(使用料の減免)
第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合は使用料を減免することができる。
(1) 使用料を納付する資力がないと認めたとき。
(2) その他特別の理由があると認めたとき。
(許可証の提示)
第6条 葬斎場使用の際は、管理人に死体火葬許可証(死胎火葬許可証)を提示し、その指示に従わなければならない。
(葬斎場の使用の順序)
第7条 葬斎場の使用は、ひつぎの到着順による。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 火葬場使用条例(昭和47年条例第12号)は、廃止する。