○豊頃町立自然公園条例

昭和37年10月1日

条例第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町立自然公園の指定、保護、利用等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町立自然公園 町内にあるすぐれた自然の風景地(国立公園、国定公園、道立公園又は道定公園の区域を除く。)であって、町長が次条の規定によって指定するものをいう。

(2) 公園計画 町立自然公園の保護又は利用のための規制又は施設に関する計画をいう。

第2章 指定及び公園計画

(指定)

第3条 町立自然公園は、町長が豊頃町自然公園審議会(以下「審議会」という。)の意見をきき、区域を定めて指定する。

2 町長は、町立自然公園を指定する場合には、その旨及び区域を告示しなければならない。

(指定の解除及び区域の変更)

第4条 町長は、町立自然公園の指定を解除し又はその区域を変更しようとするときは、審議会の意見をきかなければならない。

2 前条第2項の規定は、町立自然公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(公園計画の決定)

第5条 公園計画は、町長が審議会の意見を聴いて決定する。

2 町長は、公園計画を決定したときは、その概要を告示しなければならない。

(公園計画の廃止及び変更)

第6条 町長は、公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見をきかなければならない。

2 前条第2項の規定は、公園計画の廃止及び変更について準用する。

第3章 保護及び利用

(特別地域)

第7条 町長は、町立自然公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域内に特別地域を指定することができる。

2 町長は、特別地域の指定又はその区域を拡張しようとするときは、国又は道の関係地方行政機関の長に協議しなければならない。

3 第3条第2項及び第4条第2項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

4 特別地域内において、次の各号に掲げる行為は、町長の許可を受けなければならない。ただし、当該特別区域が指定され若しくはその区域が拡張された際、既に着手していた行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 立木を伐採すること。

(3) 鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。

(4) 河川湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(5) 広告物その他これに類する物を提出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(6) 水面を埋め立て又は干拓すること。

(7) 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。

(8) 高山植物その他これに類する植物で、町長が指定するものを採取すること。

5 特別地域に指定され、又はその区域が拡張された際当該特別地域内において、前項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から3月以内に町長にその旨を届け出なければならない。

6 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から14日以内に町長にその旨を届け出なければならない。

7 通常の管理行為又は軽易な行為であって、町長が定めるものについては、前3項の規定は適用しない。

(条件)

第8条 前条第4項の許可には、町立自然公園を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。

(普通地域)

第9条 町立自然公園の区域のうち特別区域に含まれない区域(以下「普通区域」という。)内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者はあらかじめ、町長にその旨を届け出なければならない。

(1) その規模が、町長が定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 特別地域内の河川湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

2 町長は、町立自然公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項各号に掲げる行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 次の各号に掲げる行為については、前2項の規定は適用しない。

(1) 通常の管理行為又は軽易な行為であって、町長が定めるもの

(2) 町立自然公園が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為

(3) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(原状回復命令等)

第10条 町長は、町立自然公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは第7条第4項の規定及び第8条の規定により許可された条件又は前条の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、原状回復を命じ又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代るべき措置をとるべきことを命ずることができる。

(集団施設地区)

第11条 町長は、町立自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。

2 第3条第2項及び第4条第2項の規定は、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

(利用のための規制)

第12条 町立自然公園の特別地域又は集団施設地区内においては、何人もみだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該自然公園の利用者に著しく不快の念をおこさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

(2) 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、けんおの情を催させるような方法で客引き、その他当該町立自然公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

2 町の当該職員は、特別地域又は集団施設地区内において前項第2号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきを指示することができる。

3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第4章 雑則

(実地調査及び立入検査)

第13条 町長は、町立自然公園の指定又は公園計画に関し必要があるときは、当該職員をして標識を設置し、測量させ、又は実地調査の障害となる立木を伐採させ若しくは除去させることができる。

2 町長は、第7条第4項及び第9条第2項又は第10条の規定による処分をするために必要があるときは、当該職員をして実地状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。

第5章 罰則

(罰則)

第14条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第4項(特別地域内の行為の許可)の規定に違反した者

(2) 第8条(条件)の規定に違反した者

第15条 第9条第2項の規定による処分に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

第16条 次の各号の一に該当する者は、10,000円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第1項の規定による届け出をせず、又は虚偽の届け出をした者

(2) みだりに第12条各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条の規定による立入検査又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者がその法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町立自然公園条例

昭和37年10月1日 条例第4号

(平成4年9月28日施行)