○豊頃町農業委員会会議規則

昭和59年6月20日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 豊頃町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の通知及び公示)

第2条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要の事項を定めこれを委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに豊頃町役場の掲示場に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、会議の日前3日までにしなければならない。

(議長の権限)

第3条 会長は、議長となり、議事を整理する。

2 会長及びその職務を代理する者がともに欠け、若しくは事故あるときは委員によって互選された者が、議長の職を行う。

(議席の決定)

第4条 委員の議席は、委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会において抽せんによってこれを定め、補欠によって就任した委員の議席は前任者の議席とする。

(欠席の届出)

第5条 委員は疾病その他の事故により総会に出席できないときは、あらかじめ書面又は口頭でその事由を会長に届け出なければならない。

(委員の発言)

第6条 委員は、議案について、自由に質議し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により、総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議)

第7条 委員は、発議者のほか1人以上の委員の賛成を得て、委員会において審議すべき議案又は動議を提出することができる。

(採決の方法)

第8条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、無記名投票による。

(議事録)

第9条 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名し、議事録は委員会の事務局に備え付け、総会が閉会した日から期間を定めて一般の縦覧に供しなければならない。

2 議事録には次の事項を記載する。

(1) 総会の日時及び場所

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 総会に付した議案の題目

(4) 動議及びその提出者の氏名

(5) 議決事件及び賛否の数

(6) 議事の要領

(7) 採決の要領

(8) 総会に出席した職員の氏名

(9) その他会長において必要と認めた事項

(傍聴人)

第10条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成4年10月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年7月14日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊頃町農業委員会会議規則

昭和59年6月20日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和59年6月20日 農業委員会規則第1号
平成4年10月1日 農業委員会規則第1号
平成12年3月31日 農業委員会規則第1号
平成29年7月14日 農業委員会規則第1号