○豊頃町農業委員会等への事務委任及び補助執行に関する規則

昭和60年5月24日

規則第5号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の事務を豊頃町農業委員会(以下「農業委員会」という。)において執行することにより、初期の目的が効果的並びに効率的に達成されるよう事務処理の円滑化を図るため事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会への委任)

第2条 町長は、農業委員会に次に掲げる事務を委任する。

(1) 北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号)別表第1(第2条関係)第2項及び第3項に掲げる事務

(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により、独立行政法人農業者年金基金から豊頃町に委任された事務

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関する事務

(4) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第22条第2項の規定により、農地中間管理機構から豊頃町に業務委託された農地利用調整等の事務

(5) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条及び第9条に規定する委員の任命等に関する事務

(令7規則1・一部改正)

(農業委員会事務局の補助執行事務)

第3条 農業委員会事務局は、次に掲げる事務を補助執行するものとする。

(1) 前条の規定により委任された事務

(2) 国及び北海道の補助事業並びに豊頃町の事務で、農業委員会事務局において補助執行することが適切と認められる事務

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年12月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分から適用する。

(昭和63年12月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度分から適用する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第18号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年12月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月24日規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

豊頃町農業委員会等への事務委任及び補助執行に関する規則

昭和60年5月24日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和60年5月24日 規則第5号
昭和62年12月29日 規則第14号
昭和63年12月15日 規則第10号
平成4年10月1日 規則第15号
平成9年3月21日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第7号
平成20年6月27日 規則第18号
平成21年12月15日 規則第25号
平成25年3月18日 規則第11号
平成26年9月30日 規則第10号
平成29年2月8日 規則第3号
令和7年3月24日 規則第1号