○豊頃町農業委員会事務局規程
昭和63年3月31日
農委訓令第1号
(設置)
第1条 豊頃町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、豊頃町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
職名 | 職務 |
局長 | 農業委員会会長の命令を受け、事務局を総括し、事務局職員を指揮監督する。 |
次長 | 局長を補佐し、事務局の事務を整理し、事務局職員の指揮監督をする。 |
係長 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
主任 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、業務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、事務の補助に従事する。 |
2 臨時的に採用する職員の職名については、前項の表の職名によらない。
(係の設置及び事務分掌)
第3条 事務局に次の係を置き事務を分掌する。
1 農地振興係
(1) 職員の身分、進退、服務、賞罰及び給与に関すること。
(2) 予算経理に関すること。
(3) 委員会の会議に関すること。
(4) 農地法(昭和27年法律第229号)に関する申請及び許認可に関すること。
(5) 文書、物品の収受、発送及び保存に関すること。
(6) 農地移動適正化あっせん事業に関すること。
(7) 農地保有合理化事業に関すること。
(8) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業及び登記事務に関すること。
(9) 農用地利用調整に関すること。
(10) 農業政策の樹立に関すること。
(11) 自作農維持資金に関すること。
(12) 農業団体等の連絡協調に関すること。
(13) 農業振興の建議に関すること。
(14) 農家台帳の整備に関すること。
(15) 農業者年金に関すること。
(16) 農業者年金協議会に関すること。
(17) 農地対価徴収に関すること。
(18) その他一般庶務及び農地振興に関すること。
(決裁)
第4条 委員会の事務は、局長を通じ会長の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第5条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 次長以下の管内出張で旅行が1日の場合の出張命令及び休暇に関すること。
(2) 農地証明手数料徴収事務に関すること。
(3) 委員会が決定した許可、認可及び証明書の進達、交付に関すること。
(4) 知事の許可した許可書の交付に関すること。
(5) 軽易な文書の照会及び回答
(6) 所管換に係る歳入調定
(7) 公課費及び1件10万円未満の支出負担行為及び支出命令、ただし、報償費、交際費及び賠償金を除く。
(8) 車両の運行管理
(9) 時間外勤務命令
(10) 前各号のほか定例に属し、かつ、軽易な事項の処理
(専決の制限)
第6条 前条に規定する専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事項については、これらの規定にかかわらず会長の決裁を受けなければならない。
(代決)
第7条 局長不在のとき代決を行うことができる者は、次長とし、次長が不在のときは係長とする。
2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(代決の禁止)
第8条 代決すべき事項が次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。
(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの
(2) 新たな計画に関するもの
(文書記号)
第9条 文書には、文書記号をつけなければならない。ただし、軽易な文書については、「事務連絡」として処理することができる。
2 文書の記号は、「豊農委第 号」としなければならない。
(関係規定の準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、豊頃町の関係規定を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日農委規程第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日農委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日農委訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日農委訓令第2号)
この規程は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日農委訓令第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日農委訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日農委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月11日農委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。