○豊頃町農業委員会公印規程

昭和63年3月31日

農委訓令第2号

(趣旨)

第1条 豊頃町農業委員会(以下「委員会」という。)の公印については、この規程に定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 公印は、委員会名又は会長名をもって発する公文書等に押印する印章をいう。

(公印の名称、形状、寸法及び保管者)

第3条 公印の名称、形状、寸法は次の表のとおりとし、その保管者は、農業委員会事務局長(以下「局長」という。)が保管する。

公印の名称

形状

寸法

(ミリメートル)

豊頃町農業委員会印

正方形

36

豊頃町農業委員会印

正方形

24

豊頃町農業委員会長印

正方形

18

(公印の登録)

第4条 局長は、公印台帳(別記様式第1号)を備えてすべての公印を登録しなければならない。

(保管の方法)

第5条 公印は厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印を保管場所以外に持ち出し使用する場合は、公印携行簿(別記様式第2号)に必要事項を記入し、局長の承認を得なければならない。

(公印の調製、改刻及び廃止等)

第6条 局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃止)申請書(別記様式第3号)を会長に提出し、委員会の承認を受けなければならない。

2 公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を、局長はその不要となった日から10年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、局長に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。ただし、定例のものについては、この限りでない。

(公印の事故)

第8条 局長は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第4号)を会長に提出しなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとして使用することができる。

(平成4年10月1日農委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日農委訓令第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

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豊頃町農業委員会公印規程

昭和63年3月31日 農業委員会訓令第2号

(平成10年4月1日施行)