○豊頃町新規就農者誘致特別措置条例
平成4年9月28日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、本町において新たに農業を営み本町の産業振興に寄与する者に対し、奨励金その他の援助を行い新規就農者の誘致促進を図ることを目的とする。
(1) 酪農経営においては、施設規模及び設備並びに乳牛の飼育頭数及び農用地の保有面積が本町の平均規模以上を確保できる者
(2) 畑作経営においては、農用地面積が本町の平均規模以上を確保できる者
(3) 前各号に満たない者であって、特に町長が認めた者
2 前項に規定する個人経営とは、経営責任者の年齢が20歳以上45歳未満の者で配偶者又は18歳以上60歳未満の同居の親族を有し、新たに農業経営を営む者をいう。
3 第1項に規定する共同経営とは、年齢が20歳以上45歳未満の者が3名以上農業経営に参加するものをいう。
(認定登録申請)
第3条 新規就農予定者は、あらかじめ新規就農予定者認定登録申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する新規就農予定者とは、自立して農業経営を行うまでの間、農業実習をとおして営農技術、土地・気象条件、農村生活及び地域との連携等について習得可能な者をいう。
(営農指導費等の助成)
第4条 町長は、前条により認定した者を受け入れた農家に対し、営農指導費及び就労賃金を、予算の範囲内において助成することができる。
(認定申請)
第5条 この条例により新たに農業経営を始めようとする者は、あらかじめ経営計画書その他必要事項を記載した認定申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否について申請者に通知する。
(奨励金等の交付)
第6条 新規就農者の認定を受けた者に対し、次の各号により奨励金及び利子補給金(以下「奨励金」という。)を交付し、次に掲げる援助を行う。
(1) 個人経営を始めようとする者で、次の事業において農用地、農業用施設等の賃借契約を締結する場合は、その期間中、初年度から5年以内に要する賃借料の2分の1の奨励金を交付する。
ア 農地保有合理化促進事業
イ 長期貸付農地保有合理化促進事業
ウ 公社営農場リース事業
エ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定期間
(2) 個人経営・共同経営を始めようとする者で、農業経営に必要な農用地、農業用施設及び家畜等を取得、導入するために借り入れした農業経営基盤強化資金のうち21世紀農業フロンティア融資事業の対象となった資金について、借入額15,000万円を限度としてその利子に対し、借入年度から12年間0.8パーセントの利子補給をする。
(3) 前各号のほか特に町長が必要と認めたときは、特別な援助を行うことができる。
2 前項の規定により優遇措置を受けようとする新規就農者は、町長が別に定める申請書を、指定した期日までに町長に提出しなければならない。
3 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し奨励金等の可否について申請者に通知する。
(相続、譲与等に対する措置)
第7条 町長は、奨励金等を受ける者に相続、合併、譲与等の事由が生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、後継者に対し残期間について奨励金等を継続して交付することができる。
2 前項の規定により継続して奨励金等を受けようとする者は、変更が生じた日から30日以内にこれを証する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(奨励金等の取消、減額及び返納)
第8条 奨励金等の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、町長は奨励金等交付決定の取り消し又は減額若しくは全部又は一部を返納させることができる。
(1) 農用地及び農業用施設を第1条以外の目的に使用したとき。
(2) 農業を廃止又は休業したとき。
(3) 町税及び公課を滞納したとき。
(4) 不正行為により奨励金等の交付を受けたとき。
(5) その他条件に違反したとき。
(協議会の設置)
第9条 町長は、この条例による新規就農者の認定及び優遇措置等の適正化を図るため、豊頃町新規就農者誘致促進対策協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その意見を聴かなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第25号)
この条例は、平成10年4月1日から施行し、この条例の施行日前に交付決定されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成10年10月1日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月16日から適用する。