○豊頃町農家用簡易給水施設事業補助規則
昭和44年12月3日
規則第16号
(趣旨)
第1条 豊頃町農家における水不足の解消と乳牛増殖の振興を図るため農家用簡易給水施設事業を奨励し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助する。
(補助の対象及び補助率)
第2条 前条の事業に対する補助率は、次の新設施設費に対し60パーセント以内とする。ただし、部分施設に対しては、補助しない。
(1) 水源施設
(2) 配管資材
(3) 給水栓(1戸2本以内)
(4) 電気配線施設
(5) 揚水ポンプ施設
(1) 事業計画書(別様式第2号)
(2) 収支予算書(別様式第3号)
2 前項の書類のほか、町長は必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を当該補助金の交付申請した農家に通知するものとする。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、補助金の交付の決定に係る事業完了後において交付するものとする。
(着手届)
第6条 補助事業者は、事業に着手したときは速やかに別記様式第4号の農家用簡易給水施設事業着手届を提出しなければならない。
(完了届)
第7条 補助事業者は、補助事業を完了したときは速やかに別記様式第4号の農家用簡易給水施設事業完了届を町長に提出しなければならない。
(補助事業の検査)
第8条 町長は、前条の完了届を受理したときは、当該職員に当該補助事業の検査を行わせるものとする。
2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めたときは、補助事業者に対し是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の決定)
第9条 町長は、前条の規定により、検査確認の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に対し通知しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第10条 補助事業者が、次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助事業の実施の方法が、不適当と認められたとき。
(5) その他不正の行為があったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の補助金から適用する。
附則(昭和45年2月13日規則第4号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年2月19日規則第10号)
この規則は、昭和48年12月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。