○豊頃町農業研修施設設置条例

平成10年3月16日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域農民を対象として営農の改善指導、生活の改善指導等の組織活動を助長し、その向上を図ることを目的として、農業研修施設(以下「施設」という。)を設置し、その使用について必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湧洞酪農センター

豊頃町湧洞651番地

長節酪農センター

豊頃町長節529番地

旅来酪農センター

豊頃町旅来282番地

上幌岡農作業管理休養施設

豊頃町幌岡74番地

下幌岡農作業管理休養施設

豊頃町幌岡703番地5

十弗農業センター

豊頃町十弗宝町107番地2

豊頃農作業管理休養施設

豊頃町豊頃623番地3

二宮西区農作業管理休養施設

豊頃町二宮3803番地2

二宮東区農作業管理休養施設

豊頃町二宮1150番地2

二宮構造改善センター

豊頃町二宮830番地

十弗西区農作業管理休養施設

豊頃町北栄443番地1

牛首別農作業管理休養施設

豊頃町牛首別150番地3

統内農作業管理休養施設

豊頃町統内1824番地2

茂岩南区集会施設

豊頃町背負280番地

礼作別研修センター

豊頃町礼作別425番地

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、施設の運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第4条 町長は、施設の使用目的が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその備付物件をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) その他農業研修施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用の停止又は許可の取消)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取消することができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は農業研修施設の運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(4) 前条各号に該当すると認めたとき。

(管理人)

第6条 第2条に規定する施設に管理人を置くことができる。

2 管理人は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 管理人の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(使用料)

第7条 施設の使用については、無料とする。ただし、私用に供する場合は、別表に定める使用料を徴収する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月11日条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

農業研修施設使用料

(単位:円)

 

 

使用時間

9時~12時

13時~17時

9時~17時

18時~22時

9時~22時

施設名

 

使用区分

 

十弗農業センター

集会室

1,470

1,990

3,150

2,410

5,560

研修室

1,150

1,570

2,520

1,890

4,410

小会議室

730

940

1,790

1,050

2,830

健康相談室

520

630

1,050

730

1,780

二宮構造改善センター

集会室

1,470

1,990

3,150

2,410

5,560

打合わせ室

1,150

1,570

2,520

1,890

4,410

研修室

730

940

1,790

1,050

2,830

研究室

520

630

1,050

730

1,780

上欄以外の施設

集会室

730

940

1,680

1,160

2,830

研修室

520

630

1,050

740

1,780

自動販売機1台1月

たばこ用

510

清涼飲料使用

3,570

〔備考〕

1 11月1日から4月30日までの期間については、自動販売機を除き暖房料として本表の金額に20パーセントを乗じて得た額を加算する。

2 使用時間を延長して許可した場合の料金は、その1時間につき、当該使用時間別使用料に25パーセントを乗じて得た額を加算する。

3 調理室を使用する場合は、530円を加算する。

4 興行又は商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合の使用料は、本表の金額(前3項に規定する加算額を含む。)に次の額を加算した額とする。

(1) 豊頃町内法人等 使用料に50パーセントを乗じて得た額

(2) 豊頃町外法人等 使用料に200パーセントを乗じて得た額

5 前4項の加算額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

豊頃町農業研修施設設置条例

平成10年3月16日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産等/第1節
沿革情報
平成10年3月16日 条例第27号
平成12年3月13日 条例第19号
平成15年9月19日 条例第21号
平成19年12月11日 条例第26号
令和2年3月10日 条例第4号