○豊頃町農業研修施設使用規則
昭和61年11月8日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町農業研修施設設置条例(昭和57年条例第21号。以下「条例」という。)第2条に掲げる施設の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営)
第2条 施設は、利用者の利便を図るため公共的団体又は施設の利用に支障を期さない範囲で、町内に住所を有する団体に維持管理の一部を委託することができる。
(使用の制限)
第4条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この規則に違反又は承認の条件に反したとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(3) その他町長が施設管理運営上必要と認めるとき。
2 前項の規定により使用の承認が取り消しされ又は停止されたため使用者に損害を生ずることがあっても、町長はその補償の責任を負わない。
(使用料の納付)
第5条 使用に供する場合の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の返還)
第6条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 非常災害その他使用者の責に帰することのできない理由により、使用できなくなった場合
(2) 第4条第1項の規定により使用の承認が取り消された場合
(3) 使用の前日までに使用の取消しを申し出た場合
(4) 町長がその他相当の理由があると認めた場合
(使用者の遵守事項)
第7条 施設の使用に当たっては、管理人の指示に従い特に次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用時間は、許可時間内とする。
(2) 使用にあたっては、常に清潔にし施設及び備え付け物件の取扱いに注意し、特にガス、電気、暖房器及び水道を使用した際の点検を完全にするとともに、たばこなどにより火災の起きないよう十分気をつけること。
(3) 施設を使用する者は、他の利用者に迷惑をかけ、又は施設設置の趣旨に反する行為をしてはならない。
(4) 承認された使用場所以外の室を使用してはならない。
(5) 使用後は、使用備品等を原状に復し、掃除をすませた上、管理人の点検を受けなければならない。
(施設、設備のき損又は亡失の届出等)
第9条 使用者が施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。
附則
この規則は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日規則第17号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。