○豊頃町農村環境保全施設設置条例

平成6年3月23日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業用廃資材を安全に焼却処理し、大気汚染等の危険を防止するとともに農業農村の環境を保全するため、農村環境保全施設(以下「施設」という。)の設置及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 豊頃町農村環境保全施設

(2) 位置 中川郡豊頃町安骨41番地4

(施設の使用)

第3条 施設において焼却処理するものは、次のとおりとする。

(1) 農業用廃プラスチック

(2) 前号のほか町長が特に認めたもの

(費用の負担)

第4条 前条に定める焼却処理施設を使用する者は、別に定める費用を負担しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

豊頃町農村環境保全施設設置条例

平成6年3月23日 条例第13号

(平成6年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産等/第1節
沿革情報
平成6年3月23日 条例第13号