○豊頃町農業振興事業補助規則

昭和42年12月5日

規則第4号

(趣旨)

第1条 豊頃町における農業振興を図るため、農業の振興に要する経費についてこの規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「農業振興事業」とは、次の各号に掲げる事業をいう。

(1) 農業団体、営農集団が町を経由して国又は道の補助金等の交付を受ける農業関連事業

(2) 国又は道の補助金等の交付を受けられない又は補助対象とされない事業で、豊頃町における農業振興を図るうえで町長が特に必要と認めた事業

(3) その他町長が認めた事業

(補助の対象及び補助率等)

第3条 補助金の対象は農業団体、営農集団、個人とし、補助率はその事業項目毎に毎年町長が定める。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に事業計画(成績)(別記様式第2号)を添えて毎年町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、前条の事業費補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合、町長は、補助金の適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容を及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付申請者が前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に町長に申し出て申請の取下げをすることができる。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、補助金交付の決定に係る補助事業の完了後において検査の上交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

(補助金の概算払)

第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、補助金の概算払を受けようとするときは、事業費補助金概算払申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助申請者に対しその旨を通知するものとする。

(決定の内容の変更)

第9条 補助事業者は、補助金の交付の内容に関し変更をしようとするときは、あらかじめ事業変更承認申請書(別記様式第4号)を町長に提出しその承認を受けなければならない。ただし、町長が定める軽微な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による承認をする場合において必要があるときは、補助の交付の決定又はこれに付した条件の全部若しくは一部を変更することができる。

(着手届)

第10条 補助事業者は、事業に着手したときは、速やかに着手届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の遂行命令)

第11条 町長は、前条の規定による報告等により補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対しこれに従って当該補助事業を完全に遂行すべきことを命ずることができる。

(補助事業が遅延したとき等の措置)

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき若しくは完了しなかったとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び当該補助事業遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(完了届)

第13条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、速やかに完了届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、前条の規定により検査又は書類審査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付す条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、町長が定める日までに当該補助事業に関し事業実績報告書(別記様式第6号)により町長に報告しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第16条 補助事業者は、当該補助事業に関する書類及び帳簿を備えこれを整理し、事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第17条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 前各号のほか、この規則に違反したとき。

(補助金の返還)

第18条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分の補助金から適用する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 豊頃町てん菜ペーパーポット育苗ほ設置事業補助規則

(2) 豊頃町トラクター用てん菜移植機購入助成事業補助規則

(3) 豊頃町甜菜生産振興奨励補助規則

(4) 豊頃町亜麻採種管理事業補助規則

(5) 豊頃町堆肥場設置補助規則

(昭和46年5月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月26日から適用する。

(昭和47年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分の補助金から適用する。

(昭和49年6月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成3年3月18日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成17年10月31日規則第32号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

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豊頃町農業振興事業補助規則

昭和42年12月5日 規則第4号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産等/第2節
沿革情報
昭和42年12月5日 規則第4号
昭和46年5月27日 規則第5号
昭和47年1月29日 規則第5号
昭和47年3月10日 規則第7号
昭和49年6月28日 規則第7号
平成3年3月18日 規則第4号
平成4年4月1日 規則第13号
平成4年10月1日 規則第15号
平成9年3月19日 規則第10号
平成9年12月22日 規則第26号
平成17年10月31日 規則第32号