○豊頃町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則
平成7年6月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 本制度は、農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者が借入れる農業経営基盤強化資金の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即して効率的・安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援するものである。
(利子助成対象者)
第2条 利子助成対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者で、町長が利子助成対象者と承認した農業者とする。
(利子助成対象経費)
第3条 平成7年6月1日以降に借入れた農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。ただし、平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金については、貸付後5年間(払出日を起算日として5年後の貸付実行日の前日までとする。)に限る。
(利子助成額)
第4条 利子助成の対象となった貸付金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎年の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に、北海道農業関係制度資金に係る利子補給等の事務取扱要領(昭和50年11月7日農経第806号農務部長通知)第4の1の(1)に規定する補助対象経費の割合を乗じて得た金額とする。
(利子助成承認の申請)
第5条 株式会社日本政策金融公庫から貸付決定を受けた認定農業者(平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた認定農業者については、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)の対象資金を借入れた認定農業者に限る。)は、速やかに次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書 別記様式第1号
(2) 農業経営基盤強化資金利子助成金受領口座設定届 別記様式第2号
(利子助成承認の変更申請)
第6条 既に利子助成承認を受けている農業経営基盤強化資金について、別の借入者に債務が引受けされることとなり、引き続き利子助成を希望する場合は、別記様式第3号により、利子助成変更承認申請をするものとする。
(利子助成金の交付)
第7条 町長は、利子助成の承認をした農業者に別記様式第4号により速やかに通知し、毎年3月31日までに利子助成金を交付するものとする。
附則
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年8月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年6月16日より適用する。ただし、この規則の施行により適用される日の前日までに利子助成の承認を受けたものの当該助成割合は、なお従前の例による。
附則(平成10年11月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月9日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月7日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年7月31日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月12日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年2月5日より適用する。
附則(平成15年9月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月8日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行により適用される日前までに、改正前の規則により利子助成の承認を受けたものの当該助成割合については、なお従前の例による。