○豊頃町営土地改良事業経費賦課徴収に関する条例施行規則
昭和54年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町営土地改良事業経費賦課徴収に関する条例(昭和54年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長の定める補助金等)
第2条 条例第2条第2項の町長が定めるこれに類するものは、次に掲げるものとする。
(1) 北海道土地改良事業団体連合会の農業基盤整備事業推進交付金
(2) 北海道土地改良事業団体連合会の土地改良施設維持管理適正化事業交付金
(賦課金の額)
第3条 条例第2条第2項の賦課金の額は、当該町営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費から当該事業を対象とした道の補助金及び町長が定めるこれに類するものの額を減じた額に当該事業の施行に係る地域内にある当該賦課金徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準として当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して町長が定める割合を乗じて得た額とする。
(特別徴収金を徴収する事業)
第4条 条例第3条第1項の町長の指定する事業は、次に掲げるものとする。
(1) かんがい排水事業
(2) ほ場整備事業
(3) 土地改良総合整備事業
(4) 農地開発事業
(5) 水田転換特別対策事業
(6) 農村基盤総合整備事業
(7) 農業構造改善事業
(8) 非補助土地改良事業
(9) 農道整備事業
(10) 農村総合整備モデル事業
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。