○豊頃町農道維持管理規程
昭和51年5月8日
規程第2号
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他法令の定めるところにより設置された農道及び町が開設した農道の維持管理については、この規程の定めるところによる。
第2条 町(以下「管理者」という。)は、常に農道の維持管理を行い、通行の安全をはかり、災害発生の防止につとめるものとする。
第3条 管理者は、別に定める農道台帳を備付け、農道の現況を明らかにしておくものとする。
第4条 管理者は必要があると思われるときは、第2条の維持管理について、受益者又は受益者をもって構成する組合に対し、これを実施させることができるものとする。
第5条 管理者は、次に掲げる場合においては、農道の運行を制限し、又は禁止することができる。
(1) 道路の破損、欠壊その他の事由により、交通が危険であると認められる場合
(2) 道路の構造を保全するため、必要と認められる場合
(3) 道路に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
第6条 管理者は、農道の使用者がその使用について、農道又はその附帯施設を破損した場合は、その原因が使用者の使用方法に起因するときは、使用者に対し、速やかにこれを修理し、若しくはその損害を填せしめるよう措置するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。