○豊頃町畜牛増殖審議会条例

昭和29年2月12日

条例第2号

(設置)

第1条 豊頃町における畜牛増殖の強力な推進を図るとともに、貸付牛の選考を公正ならしめ、かつ、農家経済の安定に寄与することを目的とし、町長の諮問機関として豊頃町畜牛増殖審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の事項につき調査審議するとともに、施策の推進を図り、必要があるときは、町長に意見を具申し、又は資料を提出するものとする。

(1) 畜牛の増殖に関すること。

(2) 畜牛の改良に関すること。

(3) 畜牛の導入に関すること。

(4) 畜牛の貸付に関すること。

(5) 畜牛の資金に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員若干人をもって組織する。

2 特別の事項を調査審議する必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、関係団体役職員及び学識経験者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 町長は、特別の事由があるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。

(委員長)

第4条 審議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選したものをもって充てる。

3 委員長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和34年8月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町畜牛増殖審議会条例

昭和29年2月12日 条例第2号

(平成10年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産等/第3節
沿革情報
昭和29年2月12日 条例第2号
昭和34年8月18日 条例第12号
平成4年9月28日 条例第26号
平成5年6月24日 条例第13号
平成10年3月16日 条例第28号