○豊頃町畜牛増殖審議会条例施行規則
昭和29年2月9日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町畜牛増殖審議会条例(昭和29年条例第2号)第5条の規定に基づき、豊頃町畜牛増殖審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 会議開催の場所及び日時は、会議に附議すべき議案とともに委員長があらかじめ書面をもって委員に通知しなければならない。
(調査)
第3条 審議会は、豊頃町畜牛増殖審議会条例第2条各号の所掌事務について、申請者の資格その他の必要事項を調査(選考)しなければならない。
2 審議会は、調査審議の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、産業課畜産係が所掌する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他運営に必要な事項は、委員長が審議会にはかって定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附則(平成4年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。