●豊頃町畜牛購入資金貸付条例

昭和44年3月18日

条例第10号

(趣旨)

第1条 畜牛の増殖を図り農家経済の安定に寄与するため、町内の生産意欲旺盛なる農家に対し、この条例の定めるところにより畜牛購入資金(以下「資金」という。)の貸し付けを行うものとする。

(貸付額の限度)

第2条 前条の資金の貸し付けの額は、次のとおりとする。

(1) ホルスタイン雌牛は60万円以内の額とする。

(2) 肉専用雌牛(黒毛和種)は60万円以内の額とする。

(償還)

第3条 貸付金の償還期間は、ホルスタイン雌牛は5年、肉専用雌牛(黒毛和種)は6年とする。

(1) ホルスタイン雌牛の償還方法は、貸し付けを受けた年度の翌年度から均等年賦償還とする。

(2) 肉専用雌牛(黒毛和種)の償還方法は、貸付期間中の第2年目まで据置き、第3年目から均等年賦償還とする。

2 貸付金の利率は、無利子とする。

(購入畜牛)

第4条 資金の貸付を受ける者(以下「借受者」という。)が購入する畜牛は、次のとおりとする。

(1) ホルスタイン雌牛生後18か月齢以上の初妊牛

(2) 肉専用雌牛(黒毛和種)生後4か月齢以上18か月齢未満の育成牛

(申請手続)

第5条 借受者は、申請書に次の書類を添えて毎年2月末日までに町長に提出しなければならない。

営農改善計画書

(貸付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、豊頃町畜牛増殖審議会に諮問して貸し付けを決定し申請者に通知する。

2 町長は、前項の決定について必要な条件を附することができる。

(契約の締結)

第7条 借受者は、次条の規定による連帯保証人と連署をもって、町長と貸借契約を締結しなければならない。

(担保)

第8条 借受者は、連帯保証人2名以上をたてなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の連帯保証人のほか借受者から当該購入畜牛を担保として提供させることができる。

(損害保険)

第9条 借受者は、当該購入畜牛を家畜共済保険に加入しなければならない。

(借受者の遵守事項)

第10条 借受者は、町長の承認を得ないで対象畜牛を売却、貸付又は担保に供してはならない。

(延滞違約金)

第11条 借受者が償還金の納入を怠った場合は、年14.6パーセントの延滞違約金を徴収するものとする。

(償還金の減免)

第12条 借受者が災害その他その者の責に帰することのできない事由により当該畜牛が滅失する等、その償還金又は延滞違約金(以下「償還金等」という。)を納入することが困難となった場合において、町長がやむを得ないものと認めたときは、償還金等を減免し、又はその延納を認めることができる。

(事故発生届)

第13条 借受者は、当該畜牛にへい死、失踪、盗難その他重大な事故があったときは、直ちに事故発生届を町長に提出しなければならない。

(報告)

第14条 町長は、当該畜牛について飼養管理の状況その他必要な事項を調査し、又は借受者に必要な報告を求めることができる。

(契約の解除)

第15条 借受者が、次の各号の一に該当するときは、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部の一時償還をさせることができる。

(1) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。

(2) 償還金等の支払いを怠ったとき。

(3) 第10条の規定に違反したとき。

(4) その他資金貸付の目的を達し難いと認めたとき。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 豊頃町畜牛貸付条例(昭和40年条例第9号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、改正前の豊頃町畜牛貸付条例(昭和40年条例第9号)に基づき現に貸付されている畜牛の未償還金については、本条例の規定に基づき貸付されたものとみなす。

4 前項の規定による貸付金の償還期限は、貸付残存期間とする。

(昭和46年3月15日条例第16号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月22日条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第18号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年4月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度貸付から適用する。

(昭和55年3月18日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年6月27日条例第12号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月17日条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年度貸付から適用する。

――――――――――

○豊頃町畜牛購入資金貸付条例を廃止する条例

平成15年3月10日

条例第8号

豊頃町畜牛購入資金貸付条例(昭和44年条例第10号)は、廃止する。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日の前日において、現にこの条例による廃止前の豊頃町畜牛購入資金貸付条例第6条第1項の規定による決定を受けている者に対する同条例第8条から第15条までの規定の適用については、なお従前の例による。

豊頃町畜牛購入資金貸付条例

昭和44年3月18日 条例第10号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産等/第3節
沿革情報
昭和44年3月18日 条例第10号
昭和46年3月15日 条例第16号
昭和48年3月22日 条例第13号
昭和49年3月25日 条例第18号
昭和52年4月21日 条例第11号
昭和55年3月18日 条例第12号
昭和62年6月27日 条例第12号
平成元年3月24日 条例第23号
平成4年3月17日 条例第18号
平成4年9月28日 条例第26号
平成6年6月28日 条例第20号
平成9年3月12日 条例第3号
平成15年3月10日 条例第8号