○豊頃町林業構造改善事業推進協議会条例
昭和45年3月15日
条例第12号
(設置)
第1条 豊頃町における林業構造改善事業の円滑な推進を図るため、町長の諮問機関として、豊頃町林業構造改善事業推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じて林業構造の改善事業に関する総合対策の樹立及びその実施に関する重要事項につき調査、審議し、又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員10名をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 農林業関係団体の代表者
(3) 学識経験者
3 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(招集)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 会長及び副会長ともに事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員が会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
2 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月17日条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。