○豊頃町林地荒廃防止施設維持管理規則

昭和62年5月7日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町(以下「町」という。)の管理する林地荒廃防止施設の機能を維持し、その危害の防止をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「林地荒廃防止施設」とは、林地に荒廃地が多発し人命財産等に危害を及ぼすおそれがある箇所について、これを防止するため林地崩壊防止事業、小規模山地災害対策事業及び小規模治山事業により、町が設置した施設又は、これに付随した施設をいう。

(標識等)

第3条 町は、前条の施設を明らかにするため標識等を設けるものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、町長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であって保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用をそこなうことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(命令)

第5条 町長は、前条の規定に違反し施設の機能を失わせた者に対し施設の設置に要した費用の一部若しくは全部を弁償させることができる。また、これに基因して発生した災害については、その責を負わせることができる。

(施設災害に対する措置)

第6条 災害により町が管理する林地荒廃防止施設が被災した場合であって一箇所の工事の費用が30万円未満のものについては、町において復旧に要する工事の費用を負担するものとする。

(台帳の整備)

第7条 町長は、事業実施年度の3月31日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備の状況等を記録した林地荒廃防止施設台帳(別記様式)を作成し、常備するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行前に設置されている施設についても適用するものとする。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

豊頃町林地荒廃防止施設維持管理規則

昭和62年5月7日 規則第5号

(平成4年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産等/第4節
沿革情報
昭和62年5月7日 規則第5号
平成4年10月1日 規則第15号