○豊頃町有林野部分林設置条例
昭和25年3月29日
条例第8号
第1条 この条例において、「町有林野」とは、町の所有に属する林野をいう。
第2条 町有林野に部分林を設置するには、この条例の定めるところによる。
第3条 町長は、造林者とその収益を分収する契約をもって町有林野に部分林を設けることができる。
第4条 部分林の樹木は、町と造林者との共有とし、その持分は、収益分収の割合による。ただし、部分林設置前から存在する樹木は、町の所有とする。
第5条 部分林の存続期間は、80年を超えることができない。
第6条 部分林の収益分収の割合は、地代及び造林費を参酌して町長が定める。ただし、造林者の分収割合は10分の8を超えることができない。
第7条 造林者は、町長の承認がなければその権利を処分することができない。
第8条 造林者は、部分林の植樹、補植、手入その他造林に必要な行為をしなければならない。
第9条 造林者は、部分林を保護する義務を負うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物の予防及び駆除
(4) 境界標その他標識の保存
(5) 稚樹の保育
(6) 看守員の設置
第10条 造林者は、次の産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 樹実及びきのこの類
(3) 部分林設定後、天然に生育した用林不適木
(4) 植樹後20年以内に手入のため伐採する樹木
第11条 部分林設定後天然に生育した樹木にして町長の指定したものは、部分林の樹木とみなす。
第12条 部分林の収益は、その樹木の売払代金を以って分収する。ただし、町の分収すべき樹木を存置する必要があるときは、材積をもって分収することができる。
2 部分林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は、分収割合により分収する。
第13条 造林者が次の各号の一に該当するときは、町長は、部分林設置契約を解除することができる。ただし、造林者の責に帰さない事由のあるとき、又は特に町長が承認したときは、この限りでない。
(1) 植樹期間の始期から1年を経過しても植樹に着手しないとき。
(2) 植樹期間内に植樹した面積が総面積の2分の1に及ばないとき。
(3) 植樹を終った後5年を過ぎても成林の見込がないとき。
(4) 造林者がこの条例及び部分林設置契約の条項に違反したとき。
(5) 造林者がその部分林に関し罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
(6) 造林者がその部分林を他の目的に使用したとき及び他人に貸付又は使用させたとき。
第14条 町長は、前条の規定により契約解除したときは、部分林設置の日にさかのぼり造林者から地代を徴収し、現存の樹木は、町の所有に帰属させることができる。
第15条 造林者が町の分収割合に損害を与えたときは、町長は、その損害の賠償を請求することができる。
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則を以って別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
附則(昭和62年9月24日条例第19号)
1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
2 この条例施行前に、この条例による改正前の条例の規定に基づいて契約された部分林は、この条例による改正後の条例の規定に基づいて設置したものとみなす。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。