○豊頃町有林監視員設置条例

昭和36年4月3日

条例第6号

(設置)

第1条 豊頃町有林の撫育管理の徹底を期するため、町有林監視員を設置する。

(監視員の設置)

第2条 監視員は、町長が必要と認める町有林の所在する地区毎に設置する。ただし、特別の事情あるときは、この限りでない。

(所管事項)

第3条 監視員は、地区内に所在する町有林の監視に任じ、毎月1回所定の報告書によりその状況を報告しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(平成4年3月17日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町有林監視員設置条例

昭和36年4月3日 条例第6号

(平成4年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産等/第4節
沿革情報
昭和36年4月3日 条例第6号
平成4年3月17日 条例第1号
平成4年9月28日 条例第26号