○豊頃町有林監視員設置条例
昭和36年4月3日
条例第6号
(設置)
第1条 豊頃町有林の撫育管理の徹底を期するため、町有林監視員を設置する。
(監視員の設置)
第2条 監視員は、町長が必要と認める町有林の所在する地区毎に設置する。ただし、特別の事情あるときは、この限りでない。
(所管事項)
第3条 監視員は、地区内に所在する町有林の監視に任じ、毎月1回所定の報告書によりその状況を報告しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月17日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。