○豊頃町有林野産物売払条例
昭和28年4月5日
条例第18号
(定義)
第1条 この条例で、「町有林野産物」とは、町有林から生産される生産物及び副産物をいう。
(買入申込)
第2条 産物を買い受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を豊頃町長(以下「町長」という。)に提出して買い受けの申し込みをしなければならない。ただし、競争入札の場合は、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 買受の目的
(3) 産物の所在地
(4) 産物の種類、数量
(数量の計算方法)
第3条 売払産物の数量の計算方法は、町長の定める基準(立木換算法)によるものとする。
(保証金の納付及び契約成立の時期)
第4条 産物売払の契約は、当該申込人が契約書を作成すると同時に保証金を納入したときに成立する。
(根株の所属)
第5条 立木の売り払いの契約をする場合には、当該立木に特約ある場合のほか、根株を含まないものとする。
(立木の刻印)
第6条 立木を買い受けた者は、当該立木の根株に刻印があるときは、その刻印を滅失又は損傷しないよう、その刻印の上部からその立木を伐採しなければならない。
2 前項の場合において過失により刻印を滅失し、又は損傷したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(共同者の連帯責任)
第7条 2人以上共同して産物を買い受ける場合には、各自連帯してその債務を負担するものとする。
(損害賠償の責任)
第8条 売払物件の伐採搬出その他事業執行のため買受人、事業請負人又は使用人が町有林野又はその産物に損害を加えたときは、買受人は、その損害を賠償しなければならない。
(競争入札)
第9条 入札書を郵送する場合は、2重の封筒を使用し、その内封中に入札書を、その外封中に入札保証金に相当する金額をその券面金額とする郵便為替証書を封入して封かんし、なるべく書留郵便又は配達証明郵便で差し出さなければならない。ただし、入札保証金は、別に差出すことができる。
(入札の無効)
第10条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札金額又は氏名が確認できないとき。
(2) 入札書に入札者の調印がないとき。
(3) 入札保証金の納付がないとき、又はその納付金額に不足があるとき。
(4) 入札保証金が定められた開札のときまでにその場所に到着しなかったとき。
(5) 郵便入札の場合にあっては、郵便入札書が定められた開札のときまでに、その場所に到着しなかったとき。
(落札者に対する通知)
第11条 落札者が決定したときは、町長は、遅滞なくその旨を落札者に通知しなければならない。
(入札保証金の返還)
第12条 入札保証金は、入札が終り、又は入札を取り消した後に返還する。ただし、落札者に対しては、契約が成立したときに返還し、又は契約保証金に充当する。
(落札の取消)
第13条 町長は、その指定した期間内に落札者が契約を結ばないときは、その落札を取り消すことができる。
2 前項の場合には、その入札保証金は、町に帰属する。ただし、入札保証金を免除されているときは、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
(産物の伐採搬出期限)
第14条 売払産物の搬出期限は、契約時に決定する。
(搬出延期の違約金)
第15条 産物の搬出延期は認めない。ただし、買受人がやむを得ない事由により、その搬出期間満了前にその期間の延長を申請したときは、町長はその事由を調査のうえ搬出期限を延長することができる。この場合は、当該延期期間につき売払代金に対して年18.25パーセントの割合で計算した金額の違約金を徴収する。
(搬出済の届出)
第16条 買受人は、伐採搬出を終了したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(搬出未済の産物の処置)
第17条 搬出未済の産物について搬出期限が満了したときは、町の所有に帰するものとする。
(跡地検査の立会)
第18条 買受人は、町長から跡地検査の立会を求められたときは、正当の理由がなくこれを拒んではならない。
2 前項の立会をしないときは、町長の行った検査に対し、異議を申し立てることができない。
(作業の中止命令)
第19条 町長は、買受人が契約に違反する行為があると認めたときは、売払産物の伐採搬出その他売払に伴う一切の作業の中止を命ずることができる。
2 前項の場合、買受人は、その損害の賠償を請求することができない。
(弁償金の請求)
第20条 買受人が故意又は過失により未調査木を伐採したことを発見したときは、町長は、町の査定による立木の現在価額によって、次の弁償金を請求することができる。
(1) 誤伐木については現在価額の5倍
(2) 盗伐木については現在額の10倍
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年1月1日から適用する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。