○豊頃町民有林振興対策奨励事業補助規則

平成9年7月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 豊頃町における森林の多目的機能の維持増進と森林組合機能の強化を進め民有林の振興を図るため、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助率等)

第2条 補助金の対象は、林業団体とし、補助率はその事業ごとに町長が定める。

(申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、豊頃町民有林振興対策奨励事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に事業計画(実績)(別記様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、町長が定める日までに、事業実績報告書(別記様式第3号)に事業計画(実績)(別記様式第2号)を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付を受けたものが、虚偽の申請その他不正な行為があったときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

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豊頃町民有林振興対策奨励事業補助規則

平成9年7月1日 規則第22号

(平成9年7月1日施行)