○豊頃町林道維持管理規程

平成6年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は豊頃町(以下「町」という。)が管理する林道施設の保全と通行の規制等につき、必要な事項を定め、森林の経営上適正な維持管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「林道」とは、国の定める林道規程(昭和48年林野道第107号林野庁長官通達)及び町が、林道施設として開設したものをいう。

(管理義務)

第3条 町は、常に林道の維持管理に注意し、通行の安全を図るため、次の事項に留意するものとする。

(1) 適宜に林道を巡視し路面の整備に努める。

(2) 町は、特別の事由がある場合のほか当初開設の構造(築造附帯施設を含む)形態並びに、その利用を維持管理するため、毎年度必要な管理計画を樹立する。

(3) 前号の管理計画を実施するために必要な経費は毎年度これを予算に計上するものとする。

(台帳の整備)

第4条 町は、林道の当初の状況及び、その後の推移を別に定める林道台帳に記載し、林道の現況を明らかにするものとする。

(標識等)

第5条 町は、林道の起点及び終点にその区間を示す標識を立てるとともに林道の構造保全と交通の安全を図るため、必要に応じて道路標識及びその他の標識を設置するものとする。

(禁止行為)

第6条 町は、林道に関し次の行為を禁止するものとする。

(1) 林道を損傷し又は汚損すること。

(2) 林道に、木材・土石等を置き交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 町は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を速やかに原状に回復させるものとし、そのことにおいて受けた損害について賠償させるものとする。

(通行の禁止及び制限)

第7条 町は、次の各号の一に該当するときは、区間を定めて林道の通行を禁止し、又は制限することができる。

(1) 林道の破損・決壊・その他の事由により通行が危険であると認められる場合

(2) 林道工事のため、やむを得ないと認められる場合

(3) その他、林道の構造保全又は通行の危険防止のため、必要があると認められる場合

(災害)

第8条 町は、災害により林道が被災したときは、遅滞なく現場を調査し、その状況及び数量、内容を道に報告するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

豊頃町林道維持管理規程

平成6年4月1日 規程第1号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産等/第4節
沿革情報
平成6年4月1日 規程第1号