○豊頃町火入れに関する条例
昭和59年3月16日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、豊頃町の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続きその他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、火入許可申請書に明示しなければならない。
(許可の要件)
第3条 町長は、当該申請に係る火入れが次の各号のすべての該当する場合でなければ許可してはならない。
(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(3) その他町長が必要と認めるときは、当該職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
(許可証の交付等)
第4条 町長は、火入れの許可をするときは、別記様式第2号による火入許可証(以下「許可証」という。)及び許可旗を申請者に交付する。
2 前項の許可証は、火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)において火入れの際、必ず携帯するとともに、許可旗は見易い箇所に掲示すること。
(火入れ面積の制限)
第5条 1日又は1回の火入れ面積は、3ヘクタールを超えることはできない。ただし、町長において特に危険がないものと認められる場合は、この限りでない。
(期間及び時間)
第6条 火入許可期間は、1件につき3日以内とし、火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(設備及び配置人員等)
第7条 火入者は、火入れに際し予め防火設備を行い、その1回の火入面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。
(1) 0.5ヘクタール以内 10人以上
(2) 1ヘクタール以内 15人以上
(3) 2ヘクタール以内 20人以上
(4) 3ヘクタール以内 30人以上
2 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第8条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入者は、火入地周囲5メートル以内にある可燃物は、すべて除去し、延焼のおそれのないようにしなければならない。
(火入れの中止)
第9条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき又は強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第10条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、町長及び消防署長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(関係機関への通知)
第11条 町長は、火入れの許可を行った場合には、その旨を所属の消防署長、池田林務署豊頃事業所長、茂岩警察官駐在所に速やかに通知しなければならない。
(無煙期間の設定)
第12条 町長は、気象条件の変化により最も危険であると認められる時期は、無煙期間を定めこの期間中の火入れを許可しないこととする。
(許可後における指示)
第13条 町長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第21条の規定に基づき火入れの差しとめ又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
2 町長は、必要と認めたときは、火入れの際に当該職員を火入れに立ち会わせることができる。
3 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月17日条例第16号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。