○豊頃町森林愛護組合補助規則

昭和45年2月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 豊頃町における森林愛護組合(以下「組合」という。)の育成を図り、もって林野火災の発生を防止するため、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象)

第2条 補助金は、林野警防に要する費用のうち、町長が適当と認めた組合に対し交付する。

(申請手続き)

第3条 補助金の交付を受けようとする組合は、別記様式第1号の森林愛護組合補助金交付申請書を毎年2月末日まで町長に提出しなければならない。

(補助金の交付指令)

第4条 町長は、前条の森林愛護組合補助金交付申請書を審査の上、補助額を決定し、交付指令するものとする。

(請求書の提出)

第5条 補助金交付の指令を受けた組合は、別記様式第2号により森林愛護組合補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

(事業完了届)

第6条 補助の交付を受けた組合は、その年度の事業が完了したときは別記様式第3号により事業完了届を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町は、補助金の交付を受けた組合が、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 不正行為があったとき。

(3) 目的以外の用途に使用したとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度から適用する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

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豊頃町森林愛護組合補助規則

昭和45年2月13日 規則第3号

(平成9年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産等/第4節
沿革情報
昭和45年2月13日 規則第3号
平成4年10月1日 規則第15号
平成9年12月22日 規則第26号