○豊頃町木工芸体験施設設置条例

平成10年3月16日

条例第30号

(設置)

第1条 森林資源の有効活用を図るため、木工芸の実習活動拠点施設として、木工芸体験施設(以下「木工芸館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 木工芸館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊頃町木工芸館

豊頃町茂岩49番地31

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において木工芸館の運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第4条 町長は、施設の使用目的が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその備付物件をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) その他木工芸館の管理上支障があると認められるとき。

(使用の停止又は許可の取消)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の条件を変更し、使用を停止、又は使用の取消しをすることができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責は負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は木工芸館の運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(4) 前条各号に該当すると認めたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表第1による使用料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、減免することができる。

(1) 公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他町長において減免を適当と認めるとき。

(納期)

第7条 使用料は、町長が定める期日までに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、第5条第3号の場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 使用者が、建物及び設備その他の物件を損傷し又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第36号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

木工芸体験施設使用料

施設名

単位

使用料

木工芸館

体験施設

午前

1人(3時間以内)

高校生以上

100円

午後

1人(3時間以内)

100円

ろくろ

午前

1人(3時間以内)

100円

午後

1人(3時間以内)

100円

豊頃町木工芸体験施設設置条例

平成10年3月16日 条例第30号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産等/第4節
沿革情報
平成10年3月16日 条例第30号
平成15年12月22日 条例第36号
平成18年3月10日 条例第10号