○豊頃町漁業近代化資金利子補助規則
昭和46年3月15日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、漁業施設の整備拡充をはかり、もって漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者に対して、漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づき、漁業近代化資金を借り受けた漁業者に対し、予算の範囲内で利子補助金を交付することを目的とする。
(1) 1号資金 20トン未満の漁船の建造、取得及び改造(船体改造以外で融資の対象となった推進機関等を含む。)
(2) 2号資金 漁具倉庫及び資材餌料倉庫
(3) 3号資金 漁具
2 補助金の額は、借り受けた日から1年経過毎の各期間におけるその融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、前項の補助率で計算した額とする。
(補助の期間)
第3条 補助の期間は、漁業者が漁業近代化資金を借り受けた日から6年間とする。ただし、償還期間が6年に満たないときは、その最終償還期日までとする。
(1) 融資機関の貸出し実行証明書
(2) 事業計画書の写
(3) 当該年度の融資機関の証明ある償還実績
(4) 利子計算書
(補助金の決定等)
第5条 町長は、前条の申請を受理し、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは交付を決定し、申請者に通知し、補助金を交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度から適用する。
附則(昭和47年7月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度から適用する。
附則(昭和49年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分から適用する。
附則(昭和57年10月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度分から適用する。
附則(昭和59年12月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定中2号資金及び4号資金については、昭和59年4月1日以後借り受けのものから適用する。
附則(昭和61年4月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年3月14日以後借り受けのものから適用する。
附則(平成4年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。