○豊頃町漁業近代化資金利子補助規則

昭和46年3月15日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、漁業施設の整備拡充をはかり、もって漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者に対して、漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づき、漁業近代化資金を借り受けた漁業者に対し、予算の範囲内で利子補助金を交付することを目的とする。

(補助の対象及び補助率等)

第2条 この規則による補助の対象は、法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる漁業者で、漁業近代化資金助成法施行令(昭和44年政令第209号)第1条に掲げる資金の1号資金、2号資金及び4号資金のうち次に掲げる範囲内とし、補助率は次条の期間における利子の償還の対象となった元金について借り受け、漁業者が実質支払いする年利率3.5パーセントを超える部分とする。

(1) 1号資金 20トン未満の漁船の建造、取得及び改造(船体改造以外で融資の対象となった推進機関等を含む。)

(2) 2号資金 漁具倉庫及び資材餌料倉庫

(3) 3号資金 漁具

2 補助金の額は、借り受けた日から1年経過毎の各期間におけるその融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、前項の補助率で計算した額とする。

(補助の期間)

第3条 補助の期間は、漁業者が漁業近代化資金を借り受けた日から6年間とする。ただし、償還期間が6年に満たないときは、その最終償還期日までとする。

(補助の申請)

第4条 この規則により補助を受けようとする者は、借り受けた日から1年経過ごとに別記様式の漁業近代化資金利子補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類(ただし、第1号及び第2号に掲げる書類は初年度のみ)を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 融資機関の貸出し実行証明書

(2) 事業計画書の写

(3) 当該年度の融資機関の証明ある償還実績

(4) 利子計算書

(補助金の決定等)

第5条 町長は、前条の申請を受理し、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは交付を決定し、申請者に通知し、補助金を交付する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度から適用する。

(昭和47年7月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度から適用する。

(昭和49年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分から適用する。

(昭和57年10月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度分から適用する。

(昭和59年12月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定中2号資金及び4号資金については、昭和59年4月1日以後借り受けのものから適用する。

(昭和61年4月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年3月14日以後借り受けのものから適用する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

画像

豊頃町漁業近代化資金利子補助規則

昭和46年3月15日 規則第2号

(平成9年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産等/第5節
沿革情報
昭和46年3月15日 規則第2号
昭和47年7月7日 規則第6号
昭和49年3月26日 規則第3号
昭和57年10月28日 規則第4号
昭和59年12月24日 規則第5号
昭和61年4月30日 規則第4号
平成4年10月1日 規則第15号
平成9年12月22日 規則第26号