○豊頃町沿岸漁業構造改善対策事業補助規則
昭和44年7月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発沿岸漁業の経営近代化のための施設の導入等によってその構造改善を促進し、もって沿岸漁業の発展並びに沿岸漁業者の社会的経済的地位の向上を図るため沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において、「沿岸漁業」とは、無動力船若しくは船舶総トン数10トン未満の動力船を使用して又は漁船を使用しないで営む漁業、浅海養殖業及び定置漁業をいう。
(1) 漁場改良造成事業 沿岸漁場の改良造成及び種苗生産に関する事業をいう。
(2) 経営近代化促進事業 沿岸漁業の生産及び水産物の流通加工の改善に関する事業をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金は、漁業協同組合が行う前条第2項各号の事業(以下「沿岸漁業構造改善対策事業」という。)の実施に要する経費について当該事業を行う漁業協同組合に対して交付するものとする。
(事業種類及び補助率)
第4条 補助の対象となる事業種類及びその補助率は、当該沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費に対し予算の範囲内の率とする。
(1) 漁場改良造成事業
(2) 経営近代化促進対策事業
(3) その他町長が特に必要と認める経営近代化促進対策事業
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする漁業協同組合は、町長が定める期日までに別記様式第1号の沿岸漁業構造改善対策事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書 別記様式第2号
(2) 収支予算書 別記様式第3号
2 町長は、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。
2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した漁業協同組合に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付を申請した漁業協同組合は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれを付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から20日以内に町長に申し出て申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助金の交付決定に係る沿岸漁業構造改善対策事業を完成した後において、検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は当該事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(決定内容の変更)
第9条 補助金の交付の決定を受けた漁業協同組合(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは、あらかじめ別記様式第4号の沿岸漁業構造改善対策事業計画変更承認申請書を町長に提出してその承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。
(着手及び完成の報告)
第10条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業の着手又は完成については、それぞれその旨を別記様式第5号により町長に報告しなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業の毎4半期末現在における実施状況を別記様式第6号によりその翌月の5日までに町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(別記様式第2号)
(2) 収支精算書(別記様式第3号)
(立入検査等)
第14条 町長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して当該事業に関して報告させ、又は当該職員にその事務所、事業所等に立入り帳簿書類その他物件を検査させることができる。
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、第13条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書の審査及び当該事業の検定により当該事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し当該補助事業者に対し通知するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第16条 補助事業者は、当該事業に関し費用の収支その他当該事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金交付の決定の取消し及び返還)
第17条 補助事業者が、次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他へ流用したとき。
(4) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき。
(5) 事業完了の見込みがないとき。
(6) その他不正の行為があったとき。
(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときはその命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)に対して年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかったときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に対して年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(施設の処分の制限)
第19条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業により取得し、又は効用の増加した施設の処分制限期間中(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める耐用年数等に相当する期間をいう。)に本来の用途若しくは目的外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、別記様式第8号により町長の承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の補助金から適用する。
附則(平成4年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月17日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。