○豊頃町商工業振興事業補助規則

昭和46年11月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町商工会が行う小規模企業指導事業及び商工業者の振興と安定を図るための事業に要する経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象及び補助率)

第2条 この補助金は、商工会が行う経営改善普及事業及び一般事業に要する経費のうち町長が必要かつ適当と認めるものを対象とし、補助率はその事業により毎年町長が定める。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする商工会は、町長が定める期日までに補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書 別記様式第1号の2

(2) 収支予算書 別記様式第1号の3

2 町長は、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定するものとする。この場合、町長は、補助金交付の目的を達成するために必要と認めたときは、当該申請に係る事故を防止するよう、勧告又は必要な条件を付することができる。

2 町長は、前項の規定により、補助金交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を商工会に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 補助金の交付を申請した商工会は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれを付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から20日以内に町長に申し出て、申請の取り下げをすることができる。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、補助金の交付決定に係る事業を完成した後において検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は当該事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

(決定内容の変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けた商工会は、補助金の交付の決定の内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(別記様式第2号)を町長に提出して、その承認を得なければならない。

(1) 補助率の異なる事業費項目の配分を変更しようとするとき。

(2) 事業内容の変更により各項目の補助額が100分の10以上減少するとき。

2 町長は、前項の承認をする場合において、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。

(着手及び完成の報告)

第8条 商工会は、事業の着手又は完成については、それぞれその旨を事業着手(完成)報告書(別記様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 商工会は事業完了したときは、速やかに実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(別記様式第1号の2)

(2) 収支精算書(別記様式第1号の3)

2 事業完了前であっても事業の執行について、町長が報告を求めたときは、速やかに事業の執行状況について報告しなければならない。

(立入検査等)

第10条 町長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、商工会に対し当該事業に関して報告させ、又は当該職員にその事務所等に立入り帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、第9条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書の審査及び当該事業の検定により当該事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれを付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し商工会に通知するものとする。

(補助金交付の決定の取消し及び返還)

第12条 商工会が次の各号の一に該当するときは、町長は、補助金の交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を他に流用したとき。

(4) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき。

(5) 事業完了の見込みがないとき。

(6) その他不正の行為があったとき。

(財産処分の制限)

第13条 商工会は、当該補助事業によって取得し、又は効用を増加した施設及び備品など(取得価格5万円を超えるもの)を譲渡、交換など処分しようとするときは別記様式第5号により町長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分の補助金から適用する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月17日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

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豊頃町商工業振興事業補助規則

昭和46年11月24日 規則第6号

(平成10年3月17日施行)