○豊頃町中小企業融資制度要綱
昭和37年4月1日
制定
第1条 豊頃町の中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業の運営の基礎となる金融の円滑を図るため次のとおり豊頃町中小企業融資制度を設ける。
第2条 町は、この制度による融資の運用基金として一定の金額を帯広信用金庫豊頃支店(以下「信用金庫」という。)に預託するものとする。
第3条 信用金庫は、前条の預託金を基礎として、常時その3倍の融資枠を設定して融資を行うものとする。
第4条 この制度による融資については、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証料付とする。
第5条 信用金庫及び保証協会は、この制度による貸出にあたり、町と連けいを保ち町の中小企業振興方策に協力するものとする。
第6条 信用金庫は、この制度による融資については、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。
第7条 本制度による融資の対象は、町において独立した事業所(店舗)を有し、同一事業を1か年以上継続営業している町税を滞納していない中小企業者とする。ただし、遊興、娯楽関係等不急の業種を除く。
第8条 この制度による融資条件は、次のとおりとする。
(1) 資金使途 運転資金及び設備資金
(2) 貸付金額 2,000万円以内(運転資金及び設備資金の合計金額)
(3) 貸付期間 運転資金7年以内 設備資金10年以内
(4) 償還方法 一時払又は分割払
(5) 担保及び保証人 保証協会の定めるところによる。
(6) 貸付利率 取扱金融機関の本制度のために定められた利率による。
(7) 保証料 保証協会の定めるところによる。
第9条 この制度により融資を受けようとするものは、所定の借入申込書及び必要書類を作成し、豊頃町商工会を経て信用金庫に申込むものとする。
第10条 信用金庫は、毎月5日までに前月末現在の貸付及び償還状況を町長に報告するものとする。
附則
この制度は、昭和37年4月1日から実施する。
附則(昭和44年4月1日)
この制度は、昭和44年4月1日から実施する。
附則(昭和44年5月9日)
この制度は、昭和44年5月9日から実施する。
附則(昭和46年11月1日)
この制度は、昭和46年11月1日から実施する。
附則(昭和48年3月19日要綱第1号)
この要綱は、昭和48年4月1日から実施する。
附則(昭和49年7月20日要綱第1号)
この要綱は、昭和49年7月20日から施行する。ただし、第3条については、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月19日要綱第4号)
この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月8日要綱第3号)
この要綱は、昭和54年1月1日から実施する。
附則(昭和58年4月1日要綱第1号)
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日要綱第1号)抄
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月18日要綱第2号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月6日訓令第2号)
(施行期日)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月17日要綱第10号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日要綱第8号)
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日要綱第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。