○豊頃町工場誘致条例

昭和40年6月13日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、豊頃町内に工場を新設し、又は既設工場を拡充する者に対し、この条例に定めるところにより、奨励金等を交付することによって本町の工業開発と産業振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「工場」とは、物を製造又は加工若しくは修理するために事業の用に供する施設及び設備をいう。

2 この条例で「投資」とは、地方税法(昭和25年法律第261号)第341条の規定に基づく固定資産で、事業の用に供する土地及び家屋の取得に要した費用並びに償却資産の設置に要した費用額をいう。

3 この条例で「事業開始又は拡充後」とは、新設又は拡充した工場が全稼働により操業を開始することをいう。

(対象)

第3条 奨励金は、町税の完納者であって、次の各号に該当する工場で町長が本町工場の開発及び産業振興に寄与すると認められる場合にこれを交付する。ただし、拡充の場合は、その増加部分に属するものとする。

(1) 投資額 30,000,000円以上

(2) 常時使用する従業員の数 5人以上

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、当該工場(拡充の場合はその増加分)に対するその年度の固定資産税相当額を限度として毎年町長が定める。

(交付期間)

第5条 奨励金の交付期間は、事業開始又は拡充後最初に当該工場に対し、固定資産税が賦課された年から3年以内とする。

(交付の時期及び方法)

第6条 奨励金の交付は、当該年度における固定資産税の各納期とする。

2 町長は、奨励金を交付する場合において、当該工場の経営状態がいちじるしく不良であると認めた場合は、当該期間にかかる奨励金を交付しないことができる。

(奨励金交付申請手続)

第7条 奨励金の交付を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書(法人にあっては、法人登録簿の謄本及び定款を添付すること。)を事業開始の日から1か月以内に提出しなければならない。

(1) 経営者の氏名及び住所(法人にあっては法人の名称及び事務所の所在地)

(2) 工場の所在地

(3) 営業所の所在地

(4) 事業計画の概要

(5) 事業種目

(6) 生産設備資本額

(7) 常時使用する従業員の数

(8) 事業開始の年月日

(9) 建物及び敷地の面積及びその他資産の状況

(10) その他参考となるべき事項

(変更手続)

第8条 奨励金の交付を受けたもので、その工場が次の各号の一に該当するに至ったときは、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 前条の規定により提出した申請書の記載事項に変更を生じたとき。

(2) 事業を休廃止したとき。

(承継譲渡)

第9条 相続、合併、譲渡等の事由により奨励金の交付を受ける者に変更を生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、承継者に対し残りの期間の奨励金を交付することができる。

2 前項の規定により継続して奨励金の交付を受けようとするものは、変更を生じた日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(奨励金の取消し等)

第10条 奨励金の交付を受ける者又は受けた者が、次の各号の一に該当したときは、町長は、その交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくはその一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条の対象基準を欠くに至ったとき。

(2) 前2条の規定による届出を行わなかったとき。

(3) 偽りその他不正行為により奨励金を受けようとしたとき。

(協力及び援助)

第11条 町長が必要と認めた場合は、奨励金の交付のほか、工場の設置につき必要な協力及び援助をするものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町工場誘致条例

昭和40年6月13日 条例第13号

(平成4年9月28日施行)