○豊頃町観光振興事業資金貸付条例
昭和61年9月22日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、豊頃町観光協会(以下「協会」という。)が行う事業資金運用の円滑のため、資金の貸し付けを行うことにより、町の観光の振興を図ることを目的とする。
(貸付対象事業)
第2条 貸し付けを対象とする事業は、その事業内容が町の観光振興に資するものであって、かつ、貸付金が期間内に返還可能として特に町長が認めたものに限る。
(貸付金の限度額等)
第3条 貸し付けの額は、予算に定めた額の範囲内とし、無利子とする。
(貸付期間)
第4条 貸し付けの期間は、貸し付けの日から2年以内の期間で、町長が定めた期間とする。
(事業計画等)
第5条 協会長は、資金の貸し付けを受けようとする場合には、別に定める事業計画書及び返還計画書を町長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。