○豊頃町キャンプ場設置条例
平成4年3月17日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、豊かな自然環境の保全及びその活用を図り、公衆に対し健全な余暇活動の場を供与し、本町観光の振興に資するため、豊頃町において維持するキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置並びに主な施設は、別表第1に掲げるとおりとする。
(使用の許可)
第3条 キャンプ場を使用しようとする者のうち、別表第2に定める施設を利用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、キャンプ場の運営上必要があるときは、その使用について条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第4条 町長は、施設の使用目的が、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及びその備付物件をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) その他キャンプ場の運営上支障があると認められるとき。
(使用の停止又は許可の取消)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取消しすることができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責は負わない。
(1) 使用者が利用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又は条例に基づく規定に違反したとき。
(3) 公益上又はキャンプ場の運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表第2による使用料を前納しなければならない。ただし、次に掲げる場合は減免することができる。
(1) 公用又は公共の用に供するとき。
(2) 学校教育、社会教育及び社会福祉活動等に使用するとき。
(3) その他町長において減免を適当と認めるとき。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任に帰さない理由によって使用不能となったとき。
(2) 使用前に使用の変更又は取消しの申し出があって相当の理由があると認められるとき。
(3) その他災害等の特別な理由があるとき。
(行為の禁止)
第8条 キャンプ場の使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すこと。
(2) キャンプ場施設を損傷し若しくは汚損すること。
(3) ごみ、その他の汚物を捨てること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外での遊泳
(6) 前各号のほか町長が特に必要があると認めて禁止すること。
(使用者の賠償責任)
第9条 使用者の責に帰すべき事由により、キャンプ場内の施設設備及びその他の物件をき損又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。
(管理及び運営)
第10条 町長が管理運営上必要と認めたときは、その一部の維持管理及び運営を委託することができる。
(過料)
第11条 第6条に規定する使用料を納めない者は、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第31号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条及び第15条の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月10日条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月16日条例第12号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年6月19日条例第6号)
この条例は、管理施設の供用開始の日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
キャンプ場の名称等
キャンプ場の名称 | 位置 | 主な施設の名称 |
長節湖キャンプ場 | 豊頃町長節746番地先 | 管理施設・トイレ・給水所・駐車場・照明灯・看板・バンガロー |
別表第2(第3条及び第6条関係)
施設名 | 単位 | 料金 | |
日帰り | 宿泊 | ||
バンガロー | 1棟 | 1,000円 | 2,000円 |