○道路造成に伴う用地の取得等に関する要綱

昭和63年4月13日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町が道路造成等に伴う必要な土地等の取得又は土地等の使用に伴う損失の補償等の基準を定め、もって事業の円滑な遂行を図ることを目的とする。

(土地取得の場合の基準価格)

第2条 取得する土地に対しては、正常な取引価格をもって確保することとし、又正常な取引価格による確認が困難な場合は、固定資産(土地)の評価額を標準として、次の各号の区分による倍率を乗じて得た額を基準価格とする。

(1) 市街地 1.3倍

(2) 非市街地の農地 15倍

2 非市街地の農地を除く土地については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を基準価格とする。

(1) 原野及び山林 1,000平方メートル当たり一律 40,000円

(2) 雑種地等その他の土地 1,000平方メートル当たり一律 15,000円

3 取得しようとする土地について、第1項の規定により固定資産の評価額を標準として価格を算定する場合の別表第1及び別表第2の基準地の適用は、当該地との最短距離をもって設定する。

(立木の移植補償)

第3条 土地等の取得又は土地等の使用に係る土地に立木がある場合において、これを移植することが相当であると認められるときは、掘起し、運搬、植付け等の移植に通常必要とする費用及び移植に伴う枯損等により通常生ずる損失を補償するものとする。

(立毛補償)

第4条 土地等の取得又は土地等の使用に係る土地に農作物の立毛があるときは、当該立毛の租収入見込額から当該土地の引渡時以後に通常投下される農業経営費を控除した額を補償するものとする。

2 前項に掲げる土地に農作物を作付するためすでに費用を投下したときは、当該費用を補償するものとする。

(残地等に関する損失の補償)

第5条 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部若しくは同一の物件の所有者に属する一団の物件の一部を取得し、若しくは使用し、同一の権利者に属する一体として同一目的に供している権利の一部を消滅させ、若しくは制限し、又は同一の土地所有者に属する一団の土地に属する土石砂れきの一部を取得することによって、残地、残存する物件、残存する権利又は当該土石砂れきの属する土地の残地に関して、価格の低下、利用価値の減少等の損失が生ずるときは、これらの損失額を補償するものとする。ただし、事業の施行に生ずる日陰、臭気、騒音その他これらに類するものによる不利益又は損失については、補償しないものとする。

(建物等の移転補償)

第6条 土地等の取得又は土地等の使用に係る土地等に建物等(立木を除く。)で取得せず、又は使用しないものがあるときは、当該建物等を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用を補償するものとする。この場合において、建物等が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、当該建物等の所有者の請求により、当該建物等の全部を移転するに要する費用を補償するものとする。

2 建物等の移転に伴い木造の建築物に代えて耐火建築物を建築する等の既設の施設の改善に要する費用は、補償しないものとする。

(立木の伐採補償)

第7条 土地等の取得又は土地等の使用に係る土地に立木がある場合において、これを伐採することが相当であると認められるときは、次の各号に掲げる額を補償するものとする。

(1) 伐期未到達立木で市場価格のあるものについては、伐期における当該立木の価格の前価額と現在から伐期までの純収益の前価合計額から、当該立木の現在価格を控除した額

(2) 伐期未到達で市場価格のないものについては、伐採除却に通常要する費用相当額とそれぞれ次に掲げる額との合計額から、伐採により発生した材料の価格を控除した額

 人口林については、現在までに要した経費の後価合計額から、現在までの収益の後価合計額を控除した額

 天然生林については、伐期における当該立木の価格の前価額

(補償費の算定方法等)

第8条 第3条から前条までの規定による補償費の算定方法については、北海道が適用の損失補償基準及び同基準の運用方針を準用するものとする。

(寄附による取得)

第9条 土地の取得に当たり、当該所有者からの寄附による提供については、その意志を尊重し、採納するものとする。

(土地取得価格の特例)

第10条 土地の取得価格について、当該地の隣接地又は近傍類地において、北海道若しくは他の省庁で設定した価格があることなどから、第2条の基準価格によることが困難な場合があるときは、あらかじめ町長と協議のうえ、承認を経て、基準価格によらない価格を設定することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、北海道が適用の損失補償基準及び同基準の運用方針を準用する等して決定するものとする。

1 この要綱は、昭和63年4月1日以後着手の道路造成事業から適用する。

2 道路造成のための用地取得補償要綱(昭和55年要綱第1号)は、廃止する。

3 第2条に規定の固定資産の評価額(別表第1及び別表第2)は、昭和63年度並びに昭和63年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度に改正を行うことを通例とする。

(平成3年6月14日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年10月1日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成6年6月17日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年6月27日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年6月21日訓令第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

固定資産(土地)評価額表(市街地1平方メートル当たり)

基準地番号

所在地

状況類似区域

評価額

(円)

1

茂岩本町33番

茂岩本町(道々沿い)

10,500

2

茂岩新和町102番

茂岩新和町(道々沿い)

6,370

3

茂岩新和町54番1

茂岩新和町(東1条通り)

3,920

4

茂岩本町84番

茂岩本町(道々坂下)

6,440

5

茂岩本町70番

茂岩本町(東1条通り)

5,460

6

茂岩本町143番

茂岩本町(山手線沿い)

3,360

7

茂岩末広町140番

下記除く茂岩末広町

3,850

8

茂岩末広町5番

茂岩末広町(道々沿い)

3,640

9

茂岩栄町167番

茂岩栄町全域

3,920

10

中央若葉町12番1

中央若葉町全域

3,150

11

中央新町142番

中央新町全域

3,150

12

豊頃佐々田町12番

下記除く豊頃佐々田町

1,820

13

豊頃佐々田町50番3

豊頃佐々田町(沼付近)

1,330

14

豊頃旭町103番

豊頃旭町(駅前市街)

3,710

15

豊頃南町62番1

豊頃南町・旭町(国道沿い)

2,520

16

十弗宝町6番

十弗宝町全域

1,540

17

大津港町20番2

大津港町全域

1,400

18

大津寿町104番2

大津市街栄通

1,890

19

大津元町49番

大津市街幸通

2,030

別表第2(第2条関係)

固定資産(土地)評価額表(非市街地の農地10アール当たり)

基準地番号

所在地

状況類似区域

評価額

(円)

1

二宮166番

牛首別区

二宮東区

二宮中央区

二宮西区

16,050

2

背負304番

茂岩南区、豊頃区

上幌岡区、下幌岡区

湧洞区、長節区

旅来区

12,820

3

農野牛1074番

上農野牛区、保栄区

下農野牛区

礼作別区、統内区

二里塚区、平和区

12,190

4

北栄100番

礼文内区、十弗西区

16,030

道路造成に伴う用地の取得等に関する要綱

昭和63年4月13日 要綱第1号

(平成12年6月21日施行)