○豊頃町公共測量作業規程
昭和61年3月6日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、豊頃町の行う公共測量について、その作業方法等を定めることにより、その規格を統一するとともに、必要な精度を確保すること等を目的とする。
(位置の表示)
第2条 この規程を適用して行う測量において、位置は、特別の事情がある場合を除き、昭和43年建設省告示第3059号に規定する平面直角座標系の平面直角座標及び測量法施行令(昭和24年政令第322号)第2条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)により表示する。
(測量法の遵守等)
第3条 測量計画機関(以下「計画機関」という。)及び測量作業機関(以下「作業機関」という。)並びに作業に従事する者(以下「作業者」という。)は、作業の実施に当たり、法を確実に遵守しなければならない。
2 この規程において使用する用語のうち法に定めのあるものは、法に定めるところによる。
(関係法令等の遵守等)
第4条 計画機関及び作業機関並びに作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。
(測量の計画)
第5条 計画機関は、作業の開始に先立ち、作業地域、作業量、作業期間等について適切な計画を策定しなければならない。
2 計画機関は、前項の計画の立案に当たり、当該作業地域における基本測量及び公共測量の実施状況について調査し、利用できる測量成果等の活用を図ることにより、測量の重複を避けるよう努めなければならない。
(測量法に基づく手続)
第6条 計画機関は、法第39条において準用する法第14条第1項及び第2項(実施の公示)、法第26条(測量標の使用)、法第30条第1項(測量成果の使用)、法第36条(計画書についての助言)、法第40条第1項(測量成果の提出)等の規定による手続きを適切な時期に行わなければならない。
(測量業者以外の者への発注の禁止)
第7条 計画機関は、法第10条の3に規定する測量業者以外の者にこの規程を適用して行う測量を請け負わせてはならない。
(実施体制)
第8条 作業機関は、作業を円滑かつ確実に実行するため、適切な実施体制を整えなければならない。
2 作業機関は、作業計画の立案、工程管理及び精度管理を総括する者として、主任技術者を選任しなければならない。
3 前項の主任技術者は、測量士であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有するものでなければならない。
4 作業機関は、測量士又は測量士補以外の者を技術者として作業に従事させてはならない。
(作業計画)
第9条 作業機関は、作業着手前に、作業の方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切な作業計画を立案し、これを計画機関に提出して、その承認を得なければならない。作業計画を変更しようとするときも同様とする。
(工程管理)
第10条 作業機関は、前条の作業計画に基づき、適切な工程管理を行わなければならない。
2 作業機関は、作業の進捗状況を随時計画機関に報告しなければならない。
(精度管理)
第11条 作業機関は、測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行い、この結果に基づいて精度管理表を作成し、これを計画機関に提出しなければならない。
2 作業機関は、各工程別作業の終了時その他適切な時期に所要の点検を行わなければならない。計画機関が指定した事項については、各工程別作業の終了後速やかに点検測量を行わなければならない。
(機器の点検、調整等)
第12条 作業者は、使用する主要な機器について、作業中適宜点検を行い、必要な調整をしなければならない。
2 作業機関は、計画機関が指定する機器については、所要の検定を受けたものを使用しなければならない。
3 前項の検定は、計画機関が指示した場合は、計画機関が指定する機関によるものでなければならない。
(測量成果の検定)
第13条 作業機関は、高精度を要するもの又は利用度の高いものとして計画機関が指定する測量成果については、その提出前に計画機関が指定する機関による検定を受けなければならない。
(測量成果等の提出)
第14条 作業機関は、作業が終了したときは、遅滞なく、測量成果、測量記録その他必要な資料を整理し、これらを計画機関に提出しなければならない。
2 計画機関は、前項の規定により測量成果等の提出を受けたときは、速やかにこれを検査しなければならない。
(機器等に関する特例)
第15条 この規程に定めるものと異なる機器又は作業方法は、必要な精度の確保及び作業能率の維持に支障がないと認めて計画機関が指示し、又は承認した場合に限り、作業の一部に用いることができる。
2 計画機関は、前項の指示又は承認をしようとするときは、国土地理院の長の意見を求めなければならない。ただし、法第36条の規定に基づく国土地理院の長の技術的助言をもってこれに代えることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。