○豊頃町公園条例

昭和52年6月16日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町民の保健、慰楽又は景勝地の保護利用を図るために豊頃町において維持する公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について定めることを目的とする。

(公園の名称等)

第2条 公園の名称及び位置並びに各公園に設ける主な公園の施設の名称は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 町長は、公園施設を設置したときは、告示しなければならない。

(管理及び運営)

第3条 町長が管理運営上必要と認めたときは、その一部の維持管理及び運営を委託することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園内において樹木草花を折損し、又はベンチ・建物等の諸施設をき損し、その他危険のおそれある行為をしてはならない。

(使用の許可)

第5条 公園を使用しようとする者(別表第2、公園使用料表に掲げる行為をする者)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、公園の管理、運営上必要があるときは、その使用について、条件を付すことができる。

(使用期間)

第6条 公園の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、その満了に当たっては、これを更新することができる。

(変更の許可及び休止の届出)

第7条 第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に該当するときは、別に願い出て町長の許可を受けなければならない。

(1) 公園の現状を変更しようとするとき。

(2) 使用の目的、業務の種類又は工作物の構造模様等を変更しようとするとき。

(3) 土地又は工作物を他人に使用させ、又は他人に貸与しようとするとき。

2 使用者は、1か月以上業務を休止しようとするときは、町長に届けなければならない。

(保持)

第8条 使用者は、使用地及びその附近の清掃並びに使用地及び物件の風致の保持につとめなければならない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表第2及び別表第3による使用料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は減免することができる。

(1) 公用又は公共の用に供するとき。

(2) 営利以外の目的で一時使用するとき。

(3) その他町長において減免を適当と認めるとき。

(納期)

第10条 使用料は、町長が定める期日までに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、第13条の場合は、この限りでない。

(使用の不許可)

第12条 町長は、公園の使用目的が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及びその備付物件をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) その他公園の運営上支障があると認められるとき。

(使用の停止及び使用箇所の変更)

第13条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の一時停止、使用方法又は使用箇所の変更を命じ、又は許可を取消すことができる。

(1) 使用者が利用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は公園の運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(4) 前条各号に該当すると認めたとき。

(原状回復)

第14条 使用期間の満了又は使用許可の取り消しがあった場合には、使用者は土地及び工作物を使用前の原状に復し、その旨を町長に届け出なければならない。

(過料)

第15条 第4条の規定に違反した者及び第5条の許可なくして公園を使用した者は、5万円以下の過料に処する。

2 第9条に規定する使用料を納めない者は、5万円以下の過料に処する。

3 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。

(昭和57年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月17日条例第20号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月25日条例第25号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第35号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第32号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条及び第15条の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成15年12月22日条例第37号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月11日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公園の名称等

公園の名称

位置

主な公園施設の名称

Joyパークとよころ

豊頃町茂岩本町75番地1地内

豊頃町茂岩本町76番地

豊頃町茂岩本町310番地

豊頃町茂岩本町地先十勝川右岸築堤

記念碑・ベンチ・トイレ・木製遊具・修景池・休憩施設・砂場・遊歩道・照明灯

佐々田沼公園

豊頃町豊頃佐々田町49番地1地先沼敷地

駐車場・給水施設・トイレ・遊歩道・休憩施設・照明灯

中央区児童公園

豊頃町中央新町134番地

豊頃町中央新町135番地

ネットフェンス・ブランコ・給水施設・スベリ台付コイルジム・トイレ・ベンチ・照明灯・シーソー・鉄棒

茂岩山自然公園

豊頃町茂岩49番地内

豊頃町茂岩50番地内

管理棟・駐車場・遊歩道・屋外運動施設・給水施設・炊事施設・休憩施設(ステージ)・林間広場・ベンチ・バンガロー・照明灯・トイレ・スベリ台付ジャングルジム・木製遊具・炊事兼焼肉施設(パーゴラ)

大津児童公園

豊頃町大津寿町24番地2

ネットフェンス・2連式ブランコ・給水施設・低鉄棒・トイレ・ベンチ・照明灯

茂岩末広児童公園

豊頃町茂岩末広町138番地

豊頃町茂岩末広町139番地

生垣フェンス・4連式ブランコ・給水施設・滑面付ジム・低鉄棒・トイレ・ベンチ・照明灯

大津中央公園

豊頃町大津寿町229番地1

豊頃町大津寿町229番地11

 

ポケットパークもいわ

豊頃町茂岩本町117番地内

休憩施設・修景池・展望台・ベンチ・花壇・照明灯

別表第2(第5条、第9条関係)

公園使用料

使用の目的

単位

使用料

工作物(茶店・売店・飲食店等)の用に供する敷地

1年につき 3.3平方メートル

210円

露店テント等仮設物の用に供する敷地

1日につき 3.3平方メートル

50円

標示板広告板・標柱等の設置

1日につき 3.3平方メートル

100円

催物興行のため素地のまま使用

1日につき

1,050円

別表第3(第9条関係)

施設使用料

施設名

単位

使用料

キャンプ場

テント1張1泊

300円

バンガロー

1棟

日帰り

宿泊

Aタイプ

1,500円

3,000円

Bタイプ

1,000円

2,000円

Cタイプ

500円

1,000円

寝具

1式1日(マット・毛布・枕)

600円

炊事兼焼肉施設(パーゴラ)

1人1回

高校生以上

100円

テニスコート

1面1時間

600円

自転車

1台2時間

300円

管理棟

1人1日

200円

1人年間利用券

町民

高校生以上

20,000円

自動販売機

1台1月

清涼飲料水等用

3,570円

たばこ用

510円

豊頃町公園条例

昭和52年6月16日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和52年6月16日 条例第14号
昭和53年9月28日 条例第23号
昭和54年3月15日 条例第7号
昭和54年12月19日 条例第27号
昭和57年9月28日 条例第19号
平成元年3月24日 条例第18号
平成2年3月19日 条例第11号
平成2年7月10日 条例第19号
平成3年3月15日 条例第12号
平成4年3月17日 条例第20号
平成4年6月25日 条例第25号
平成4年9月28日 条例第35号
平成6年3月23日 条例第14号
平成7年3月17日 条例第11号
平成10年3月16日 条例第32号
平成12年3月13日 条例第1号
平成15年12月22日 条例第37号
平成18年3月10日 条例第11号
平成19年3月9日 条例第10号
平成19年12月11日 条例第27号
平成25年3月8日 条例第7号
平成30年3月7日 条例第14号