○豊頃町排水設備等工事の指定業者に関する規則
平成6年12月15日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町公共下水道条例(平成6年条例第24号)第6条の規定により町長が指定する排水設備等工事施工者(以下「指定業者」という。)の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(指定業者の要件)
第2条 指定業者は、相当の営業実績及び信用を有するもので、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(1) 豊頃町簡易水道事業給水条例(昭和35年条例第12号)第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者として指定を受けた者
(2) 町長が認める資格を有する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1名以上常時有している者
(3) 工事の施工に必要とする機械及び器具を常時有している者
(1) 工事経歴書
(2) 職種別従業員名簿
(3) 所有機械器具調書
(4) 技術者名簿及び技術者の経歴書、資格を有する書面の写
(5) その他町長が必要と認める書類
(指定業者の指定の時期及び期間)
第4条 指定業者の指定は随時これを行い、有効期間は指定のときから2年以内の3月31日までとする。
2 指定業者は、指定業者証を事務所又は事業所に常時掲示しておかなければならない。
3 責任技術者は、責任技術者証を常に携帯し関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 営業を廃止しようとするとき。
(2) 責任技術者に異動を生じたとき。
(3) 第3条に定める申請書の記載事項に変更を生じたとき。
(指定又は資格の取り消し等)
第7条 町長は、指定業者及び責任技術者が次の各号の一に該当するときは、その指定若しくは資格を取り消し、又は一定期間この規則による業務若しくは職務を停止することができる。
(1) 関係法令、条例及び規則に違反する行為があったとき
(2) 第2条に規定する要件を欠いたとき
(3) 排水設備工事に関して不正な行為があったとき
3 前2項の規定により指定の取り消しを受けた者若しくは資格の取り消しを受けた者は、当該通知を受けた日から1年を経過するまでは指定の申請若しくは資格の承認を受けることができない。
(指定業者の責務)
第8条 指定業者は、豊頃町公共下水道条例、同条例施行規則(平成6年規則第13号)及び町長が別に定める下水道排水設備要綱の定めるところにより工事を施工しなければならない。
(工事の期限付保証)
第9条 指定業者は、排水設備工事完了後1年以内に当該工事に係る物件が破損又は故障したときは、無償でこれを修理しなければならない。ただし、天災又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認めた場合は、この限りでない。
2 指定業者は、前項の修理をしたときは、その旨を遅滞なく町長に届け出なければならない。
(責任技術者の資格)
第10条 責任技術者は、社団法人日本下水道協会北海道地方支部が定める排水設備責任技術者試験及び更新講習等実施要綱に規定する責任技術者として認定された者で、町長の承認を受けた者でなければならない。
(責任技術者の職務)
第11条 責任技術者は工事の設計、監督及び各申請に関する職務に従事するものとする。
(技術講習会)
第12条 町長は、特に必要と認めた場合、技術講習会を開催するものとする。
2 責任技術者は、前項の技術講習会を受けなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。