○豊頃町公共下水道事業受益者分担金徴収条例

平成6年9月22日

条例第25号

(趣旨)

第1条 町長は、この条例の定めるところにより、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する次のものの所有者をいう。

(1) 居住の用に供する建物

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の規定による事業税の納税義務者が、営業又は製造の用に供している建物

(3) 国、地方公共団体の施設

(4) 法人及び個人の所有する事務所等

(排水区域の公告)

第3条 町長は、排水区域の名称、区域及び地番を公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(受益者分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が次条第1項の公告の日現在において所有する建物1戸当たり90,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該受益者の所有する1団地面積(借地を含む)が、300平方メートル未満の場合は、当該面積に1平方メートル当たり300円を乗じて得た額を受益者分担金の額とする。ただし、当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、毎年度の当初に、その年度の分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定により公告する区域は、同項の規定による公告の日現在において既に下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8項に定める処理区域となっていなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、第4条の規定による分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した以後においてはすることができない。

3 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が前納の申出をしたときは、この限りでない。

5 前項の規定により分担金を前納した受益者には、町長が別に定める基準により報奨金を支給するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特に分担金の徴収を猶予することがやむを得ないと町長が認めたとき。

(分担金の減免)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる場合のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると町長が認めた受益者

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町公共下水道事業受益者分担金徴収条例

平成6年9月22日 条例第25号

(平成8年4月15日施行)