○豊頃町駐車場設置条例

昭和52年6月16日

条例第15号

(設置)

第1条 豊頃町における住民生活の利便と道路交通の円滑化を図るとともに市街地の振興に寄与するため駐車場を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 施設の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

茂岩東一条通駐車場

豊頃町茂岩本町79番地

870.29m2

茂岩本町第2駐車場

豊頃町茂岩本町135番地内

600.00m2

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、駐車場の維持管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町駐車場設置条例

昭和52年6月16日 条例第15号

(平成16年10月27日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
昭和52年6月16日 条例第15号
昭和54年12月19日 条例第27号
平成4年9月28日 条例第26号
平成5年12月17日 条例第28号
平成16年10月27日 条例第15号