○豊頃町営住宅運営委員会規則
昭和47年1月10日
規則第2号
(設置)
第1条 豊頃町営住宅の設置及び管理条例(平成8年条例第28号)第3条の2及び第9条第4項の規定により町営住宅の事業運営について、町長の諮問に応じて必要な事項を審議するため、豊頃町営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内を以って組織する。
2 委員は、町内の学識経験者その他住民のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、議事及び会務を総理し、委員会を代表し、その会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(報告)
第6条 委員会は、委員会で審議した結果を、町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年11月1日規則第16号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成8年12月13日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月19日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月12日規則第34号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。