○豊頃町特定公共賃貸住宅の設置及び管理条例
平成8年12月13日
条例第29号
豊頃町特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年条例第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく豊頃町特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく法令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特公賃住宅 町が法第18条の規定に基づき設置及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「法施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(特公賃住宅の設置)
第3条 町長は、中堅所得者等の居住の用に供するため、特公賃住宅を設置する。
2 特公賃住宅の設置年度、設置場所及び構造等は別表第1のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 町庁舎、その他町の区域内の適当な場所における掲示
(2) 町の広報紙
2 前項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特公賃住宅であること。
(2) 特公賃住宅の所在地、戸数、規模及び構造の概略
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申し込みの期間及び場所
(6) 申し込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
(入居者の資格)
第6条 特公賃住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであって、自ら居住するための住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があるもの
(2) 災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において特公賃住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)
(3) 独身者向け特公賃住宅については、同居親族がない者であって、所得が町長が定める基準に該当するもの
(4) 町税及び町使用料を滞納していない者
(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申し込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居資格を有する者で、特公賃住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申し込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特公賃住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の選定は町長が行うものとし、入居の申し込み者の数が入居させるべき特公賃住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
2 町長は、同居親族が多い者、その他特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特公賃住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第10条 入居決定者は、決定の通知のあった日から10日以内に手続きをし、緊急時における連絡先を記載した請書を提出すること。
4 町長は、入居決定者が第1項に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特公賃住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から15日以内に特公賃住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃の決定及び変更)
第11条 特公賃住宅の家賃は、法施行規則第20条に規定する方法により算出した額の範囲内で別表第2のとおり定めるものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の特公賃住宅又は民間賃貸住宅及び町営住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特公賃住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(所得の申告等)
第12条 入居者は、毎年度、町長に対し、所得を申告しなければならない。
2 前項に規定する所得の申告は公営住宅法施行規則第8条の規定を準用するものとする。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、所得の額を認定し、当該入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(祝日法による休日を除く。)に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とする。
3 入居者が新たに特公賃住宅に入居した場合又は特公賃住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1月を30日として日割り計算した額とする。ただし、10円未満の端数については切り捨てるものとする。
(督促・延滞金の徴収)
第14条 家賃を第13条第2項の納付期限までに納付しない者があるときは、町長は期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までに納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 町長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(修繕費用の負担)
第15条 町長は、特公賃住宅の修繕(破損ガラスの取替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)を実施する。
2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第16条 次の掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 前条第1項に掲げるもののほか、町長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第17条 入居者は、特公賃住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由によって、特公賃住宅を滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第18条 入居者は、周辺の環境を乱し、又他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第19条 入居者が特公賃住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届け出をしなければならない。
第20条 入居者は、特公賃住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第21条 入居者は、居住のみを目的として特公賃住宅を使用しなければならない。
第22条 入居者は、特公賃住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
(入居者又は同居親族の異動)
第23条 入居者は、入居者又は同居親族に出生、死亡、転入及び転出等により異動が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
2 前項の場合において入居者が届け出ることができない場合は、同居親族が入居者本人に代わって届け出なければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第24条 入居者は、特公賃住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特公賃住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該特公賃住宅を原状に回復しなければならない。
(住宅の明け渡し請求)
第25条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し入居の決定を取り消し、当該特公賃住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特公賃住宅をき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで30日以上特公賃住宅を使用しないとき。
(6) 入居者が第31条の勧告に従わなかったとき。
2 前項の特公賃住宅の明け渡し請求は、明け渡し期限を定め、請求するものとする。
(立入検査)
第26条 町長は、特公賃住宅の管理上必要があると認めたときは、町長の指定した者に特公賃住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特公賃住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当る者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(車庫等)
第27条 車庫又はカーポート(以下「車庫等」という。)を備え付けている特公賃住宅(以下「車庫等付き特公賃住宅」という。)の住宅の名称等は、別表第3に定めるとおりとする。
(車庫等の使用料)
第28条 前条の車庫等付き特公賃住宅に入居する者は、車庫等に係る使用料を支払うものとする。この場合において、当該入居する者が車庫等をその目的以外に使用するときも、同様とする。
2 車庫等の使用料は、次の各号のいずれかに掲げる額とする。
(1) 車庫 1月につき2,000円
(2) カーポート 1月につき1,000円
(1) 第7条第2項の規定により特公賃住宅の入居を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第23条第1項の規定により異動の届出がある場合 転入等により新たに同居させようとする親族
2 町長は、特公賃住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、特公賃住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(勧告)
第31条 町長は、前条の規定により意見を聴いた結果、特公賃住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して特公賃住宅の明け渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(過料)
第32条 第13条に規定する家賃を納めない者は、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により、家賃の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(施行規則の制定)
第33条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第14条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成9年12月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条及び第15条の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年4月1日において現に入居している者の平成16年度から平成18年度までの各年度の家賃は、改正後の条例第11条による家賃の額が、改正前の家賃の額を超える場合にあっては、改正後の条例第11条の規定による家賃の額から改正前の家賃の額を控除して得た額に、次の表の各年度の項に応じた負担調整率を乗じて得た額に、改正前の家賃の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成16年度 | 0.25 |
平成17年度 | 0.50 |
平成18年度 | 0.75 |
附則(平成20年12月11日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日条例第19号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月8日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊頃町税外諸収入金の徴収に関する条例附則第4項の規定、第2条の規定による改正後の豊頃町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第3条の規定による改正後の豊頃町営住宅の設置及び管理条例附則第7項の規定及び第4条の規定による改正後の豊頃町特定公共賃貸住宅の設置及び管理条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月8日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
設置年度 | 設置場所 | 構造 | 屋構成 | 1戸当面積 m2 | 備考 | |
位置 | 団地名 | |||||
6 | 豊頃町中央新町 | 中央新町 | 木造 | 1LDK | 35.64 | 独身者向け 1棟4戸 |
8 | 豊頃町中央新町 | 中央新町 | 木造 | 1LDK | 35.64 | 独身者向け 1棟4戸 |
9 | 豊頃町中央新町 | ドリームタウン | 準耐火 | 3LDK | 83.84 | 一般世帯向け 2棟4戸 |
12 | 豊頃町茂岩栄町 | パートナータウン | 木造 | 1LDK | 42.59 | 独身者向け 1棟4戸 |
豊頃町茂岩栄町 | パートナータウン | 木造 | 1LDK | 42.14 | 独身者向け 1棟4戸 | |
13 | 豊頃町茂岩栄町 | パートナータウン | 木造 | 1LDK | 42.59 | 独身者向け 1棟4戸 |
豊頃町茂岩栄町 | パートナータウン | 木造 | 1LDK | 42.59 | 独身者向け 1棟2戸 |
別表第2(第11条関係)
住宅の名称 | 住宅番号 | 種別 | 戸数 | 家賃月額 |
中央新町特定公共賃貸住宅 | 9番~12番 | 独身者向け | 4戸 | 豊頃町営住宅の設置及び管理条例(平成8年条例第28号)第14条の規定による算出方法により算出した額 |
13番~16番 | 独身者向け | 4戸 | ||
ドリームタウン特定公共賃貸住宅 | 17番~20番 | 一般世帯向け | 4戸 | |
パートナータウン特定公共賃貸住宅 | 1番~14番 | 独身者向け | 14戸 |
別表第3(第27条関係)
住宅の名称 | 住宅番号 | 種別 | 戸数 | 構造 |
中央新町特定公共賃貸住宅 | 9番~16番 | 独身者向け | 8戸 | 車庫 |
ドリームタウン特定公共賃貸住宅 | 17番~20番 | 一般世帯向け | 4戸 | 車庫 |
パートナータウン特定公共賃貸住宅 | 1番~14番 | 独身者向け | 14戸 | 車庫 |