○豊頃町簡易水道事業・公共下水道事業運営委員会条例
平成9年9月25日
条例第10号
豊頃町簡易水道運営委員会条例(昭和36年条例第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 簡易水道・下水道事業運営について、町長の諮問に応じて必要な事項を審議するため、豊頃町簡易水道事業・公共下水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について答申するものとする。
(1) 簡易水道・下水道事業計画に関すること。
(2) 簡易水道料金、下水道使用料及び維持管理に関すること。
(3) その他簡易水道・下水道について、町長が必要と認めたこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、町内の学識経験者その他住民のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠によって委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は委員会を代表し、会議の議長となりその他会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又はかけたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第1号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成9年8月1日から適用する。
附則(平成18年3月10日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(豊頃町下水道審議会条例の廃止)
2 豊頃町下水道審議会条例(平成3年条例第17号)は、廃止する。
附則(令和5年12月7日条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。