○豊頃町簡易水道事業給水条例
昭和35年6月20日
条例第12号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、豊頃町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(1) 給水装置 需要者に水道水を供給するため、町長の施設した配水管から分岐して設けられた配水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 指定給水装置工事事業者 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定による町長の指定を受けた者をいう。
(3) 水道施設 法第3条第8項に定める施設をいう。
(4) 貯水槽水道 法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置、1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓、消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕又は撤去しようとするものは、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更及び町長が定めるものについては、この限りでない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去を要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は指定給水装置工事事業者が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により、町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条の2 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出について必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他止むを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急止むを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。
(給水の申込)
第12条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するもの
(2) 給水装置を共用するもの
(3) その他町長が必要と認めたもの
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第15条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
第16条 新規に給水を申し込みする者は、自己の負担をもってメーターを設置しなければならない。ただし、更新については町が行い、給水装置の所有者又は使用者に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
(4) 給水人員に異動を生じたとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習のために使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。この場合において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第22条 料金は、別表のとおりとする。
(料金の算定)
第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として町長が定めた日)にメーターの点検を行い、算定する。ただし、止むをえない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第24条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月として算定した金額
2 月の中途において、その用途に変更のあった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第26条 工事、その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。
(料金の徴収方法)
第27条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要あるときは、3か月分をまとめて徴収することができる。
(手数料)
第28条 手数料は、次の各号の区分により申し込み者から申し込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申し込み者からは、申し込み後徴収することができる。
(1) 第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者の指定をするとき。
指定1件につき 10,000円
(2) 第7条第2項の新設、改造(屋内配管及び水洗化に伴う水道配管工事は除く。)の設計審査及び工事の検査をするとき。
新設1件につき 10,000円
改造1件につき 5,000円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第29条 町長は公益上、その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第30条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第31条 町長は、給水装置の構造及び材質が政令第5条に定める基準に適合していないときは、給水の申し込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第32条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第33条 町長は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上、所在不明でかつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第34条 町長は、次の各号の一に該当するものに対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道の設置等)
第36条 貯水槽水道を新設、改造又は撤去(以下「設置等」という。)しようとする者は、その内容について町長に報告しなければならない。
(貯水槽水道設置者の責務)
第37条 貯水槽水道設置者(以下「設置者」という。)は、貯水槽水道の管理について責任を負い、次の各号について実施し、その結果を年1回、町長に報告しなければならない。ただし、法に基づく簡易専用水道(法第3条第7号に定める簡易専用水道をいう。)の検査を受検した施設については、その検査調書の提出をもってこれに替えることができる。
(1) 1年以内ごとに1回以上定期に清掃を実施すること。
(2) 町長の実施する検査を1年以内ごとに1回受検すること。
(3) 1年以内ごとに1回、定期に、厚生労働大臣の指定する者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受検すること。
(設置者への助言若しくは勧告)
第38条 町長は、前条に基づく報告により維持管理上の支障があると判断したとき又は適切に報告がされなかった場合は、設置者に対して貯水槽水道の改善について助言若しくは勧告を行うことができる。
(情報提供)
第39条 町長は、前条の措置を行った場合には貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理状況等に関する情報提供を行うものとする。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
2 豊頃村簡易上水道使用条例(昭和30年条例第2号)は、廃止する。
附則(昭和35年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、水道メーターを設置するまでの専用料金は、基本料金の額による。
附則(昭和39年9月30日条例第21号)
この条例は、昭和39年11月1日から施行する。
附則(昭和41年4月28日条例第11号)
この条例は、昭和41年5月1日から施行する。
付則(昭和45年3月15日条例第16号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月22日条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月18日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月15日条例第14号)
この条例は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和57年3月20日条例第15号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月12日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月23日条例第8号)
この条例中、第16条第4項の規定は昭和63年4月1日から、その他の規定は昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の豊頃町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から供給している水道の使用で施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものにかかる料金については、なお従前の例による。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第14号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第34号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の豊頃町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から供給している水道の使用で施行日から平成10年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月13日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条及び第15条の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月12日条例第31号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月10日条例第32号)
この条例は、平成15年3月31日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 施行日前日の属する月までの超過料金は、改正後の豊頃町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年12月11日条例第29号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 施行日前日の属する月までの超過料金は、改正後の豊頃町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第22条関係)
料率 用途 | 基本料金(1か月) | 超過料金 (1立方メートル) | |
水量 | 料金 | ||
(1) 一般用 | 1戸 8立方メートルまで | 2,160円 | 247円。ただし、超過水量が22立方メートルを超える量については、195円。超過水量が292立方メートルを超える量については、174円。 |
(2) 営業用 | 1戸 15立方メートルまで | 4,190円 | 267円。ただし、超過水量が85立方メートルを超える量については、247円。 |
(3) 団体用 | 1戸 15立方メートルまで | 4,190円 | 299円 |
(4) 工場用 | 1戸 50立方メートルまで | 8,020円 | 267円。ただし、超過水量が50立方メートルを超える量については、247円。 |
(5) 定期利用場用 | 1戸 100立方メートルまで | 23,450円 | 226円 |
(6) 臨時給水用 | 1戸 50立方メートルまで | 8,640円 | 154円 |
(7) 収容施設用 | 1戸 100立方メートルまで | 11,100円 | 83円 |
(8) 集会場用 | 1戸 50立方メートルまで | 7,400円 | 247円 |
備考
1 (1)一般用とは、(2)から(8)までに掲げた以外のものをいう。
2 (2)営業用とは、飲食店、旅館、理・美容業、食品製造及びガソリンスタンド等の営業用に使用するものをいう。
3 (3)団体用とは、事務所、事業所及び集会所(町が管理するもの)等で使用するものをいう。
4 (4)工場用とは、水産加工業及びクリーニング業等で使用するものをいう。
5 (5)定期利用場用とは、農業・漁業経営等において季節的に使用するものをいう。
6 (6)臨時給水用とは、工事等で使用するものをいう。
7 (7)収容施設用とは、公衆浴場、特別養護老人ホーム及び入院施設を有する医療機関で使用するものをいう。
8 (8)集会場用とは、行政区が所有又は管理する集会施設で使用するものをいう。
9 (8)集会場用の「基本料金(1か月)」を「基本料金(1か年)」に読み替える。