○豊頃町指定給水装置工事事業者に関する規則

平成10年3月26日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町簡易水道事業給水条例(昭和35年条例第12号。以下「給水条例」という。)第7条の規定に基づき、豊頃町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(指定の申請)

第2条 給水条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 給水区域(豊頃町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和5年条例第20号))において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第8条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第3号のイからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(別記様式第2号)

(2) 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(指定の基準)

第3条 町長は、前条第1項による指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは指定するものとする。

(1) 事業所ごとに第8条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第6条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がある者

(指定工事業者証の交付)

第4条 町長は、第2条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に豊頃町指定給水装置工事事業者証(別記様式第3号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第6条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を町長に返納するものとする。

3 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(変更等の届出)

第5条 指定工事業者は、次の各号の一に掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名及び主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(別記様式第4号)第2条第3項第1号及び第2号の書類を添えて変更のあった日から30日以内に町長に提出しなければならない。

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者廃止(休止・再開)届出書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第6条 町長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項の指定を取消すことができる。

(1) 不正の手段により第2条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第3条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第5条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第7条各項の規定に違反したとき。

(5) 第11条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(6) 第12条の規定による町長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(7) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(主任技術者の職務等)

第7条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、町長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 当該工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第8条 指定工事業者は、第2条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(別記様式第6号)による届出書により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(設計審査)

第9条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、町長に申請しなければならない。

(工事検査)

第10条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により町長に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第11条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第8条の規定により選任された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第12条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(かしによる補修)

第13条 町長は、給水工事の完了後1箇年間、指定工事業者に対して当該工事のかしによる補修を請求することができる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

第2条 豊頃町水道給水装置工事の指定業者に関する規則(昭和51年規則第9号)は廃止する。

(経過措置)

第3条 この規則の施行前に工事の契約が成立したものについては、工事完成まで改正前の豊頃町水道給水装置工事の指定業者に関する規則及び豊頃町簡易水道事業給水条例第5条第7条第8条第10条第28条第32条第34条及び第35条を適用する。

(平成24年6月21日規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊頃町指定給水装置工事事業者に関する規則

平成10年3月26日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)