○豊頃町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成13年4月1日
訓令第8号
豊頃町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図り、もって国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、豊頃町国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対し、被保険者証の交付その他必要な措置の実施に関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 資格証対象世帯主
保険税の納期限(徴収猶予の場合にあっては、当初の納期限。滞納保険税分割納入の場合にあっては、分割後の納期限。以下同じ。)から1年を経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主をいう。
(2) 差止対象世帯主
保険税の納期限から1年6箇月を経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主をいう。
(3) 短期証対象世帯主
(4) 措置等
(5) 特別事情等
政令第1条の規定による「特別の事情」及び法第9条第3項の規定による「原爆一般疾病医療費の支給等」をいう。
(6) 措置対象滞納保険税
保険税の納期限から1年を経過した滞納保険税をいう。(転出後再転入してきた場合にあっては、転出前の滞納保険税を含む。)
(短期被保険者証の交付及び交付措置の解除)
第3条 短期証対象世帯主に対し、省令第7条の2第2項による被保険者証の検認又は更新の際、現に納期限を経過した保険税の滞納が認められた場合は短期被保険者証(以下「短期証」という。)を交付する。
2 前項の規定により交付される短期証の有効期限は、当該交付の月より1箇月から6箇月の範囲で町長が定める。
3 短期証対象世帯主が前項の措置により、納付相談や納付計画の樹立に誠意をもって応じた場合は、当該措置を解除することができる。
(特別事情等に関する調査及び措置等の予告)
第4条 資格証対象世帯主に対し、法第9条第3項による被保険者証の返還を求めるとき、及び差止対象世帯主に対し、法第63条の2による保険給付の支払いの一時差止めを実施するときは、予め、「国民健康保険税滞納措置等予告通知書」(別記様式第1号)により、措置等の予告をし、保険税の納付を促すとともに、保険税を納付することができない特別事情等について届出ができる旨を通知し、その事実の有無を調査する。
(特別事情等に関する届出)
第5条 省令第5条の8に規定する届出は、「特別の事情に関する届」(別記様式第2号)による。
2 省令第5条の9に規定する届出は、「原爆一般疾病医療費の支給等に関する届」(別記様式第3号)による。
3 前2項に規定する届出には、省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認できるときはこれを省略させることができる。
(弁明の機会の付与)
第6条 措置等を実施するときは、予め、当該世帯主に対し、豊頃町行政手続条例(平成10年条例第2号)第13条第1項第2号の規定により、弁明の機会を付与する。
4 弁明にあたり、措置等の対象となる当該世帯主が代理人を選任するときは、「委任状」(別記様式第7号)その他これに準ずる書面を提出するものとする。
2 町長は「被保険者証返還命令通知書」(別記様式第8号)により返還を求めた被保険者証の有効期限がきれた場合も被保険者証が返還されたものとみなし資格証を交付する。
3 資格証の有効期限は、被保険者証の有効期限を越えない範囲で保険者が個々に勘案し定める。ただし、資格証を交付する世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができると予め見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
(世帯異動の場合の資格証明書の取扱い)
第9条 世帯に異動があった場合の資格証の取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 資格証交付世帯から世帯分離があったときは、分離した世帯には被保険者証を交付する。
(2) 資格証交付世帯と被保険者証交付世帯が合併した場合、資格証交付世帯の世帯主が合併後の世帯主となったときは、資格証を交付する。
(適用除外者に対する資格証明書の取扱い)
第10条 資格証交付世帯に、法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者(以下「適用除外者」という。)がいる場合、資格証の取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 世帯主が適用除外者であるときは、資格証第1面の※印欄に「世帯主には別証交付」と記載する。
(2) 世帯員が適用除外者であるときは、当該世帯員の被保険者証第1面の※印欄に「世帯主には別証交付」と記載する。
(資格証明書の更新)
第11条 町長は、資格証の更新にあたって、「資格証明書の更新予告通知書」(別記様式第10号)により、当該世帯主に対し保険税の納付を促すとともに、特別事情等に関する届出ができる旨を予告する。
(資格証明書交付措置の解除)
第12条 町長は、資格証の交付を受けている者が、法第9条第7項又は第8項の規定に該当するに至った場合は、「資格証明書交付措置解除通知書」(別記様式第11号)により措置を解除する。
(特別療養費の支給)
第13条 法第54条の3の規定による特別療養費の支給を受けようとする者は「特別療養費支給申請書」(別記様式第12号)に療養費に関する証拠書類を添付し、提出しなければならない。
2 町長は審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給する。
3 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。
(保険給付支払い一時差止め)
第15条 差止対象世帯主から特別療養費のほか保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止める。
2 前項の規定により一時差し止める額は、滞納している保険税の額の概ね3倍以内とする。
4 保険給付支払一時差止めの対象は、保険給付の額のうち、高額療養費、療養費、特別療養費等の現金で支給されるものに限る。
3 一時差止めを解除された保険給付金は速やかに支給しなければならない。
(保険給付費からの滞納保険税額の控除)
第17条 第14条の規定による保険給付費の支払い一時差止めがなされている差止対象世帯主が、なお滞納保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により当該一時差止めに係る保険給付費からの滞納保険税額の控除をすることができる。
(審査委員会)
第18条 短期証の交付、被保険者証の返還命令及び資格証の交付、保険給付の一時差止め及び保険給付費からの滞納保険税額の控除を行うため、審査決定機関として審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長がこれを招集する。
3 委員会の構成は、副町長、福祉課長、住民課長、福祉課長補佐、住民課長補佐、保険係長、住民税係長及び資産税係長とし、委員長には副町長がその任にあたる。
4 委員会の議長は委員長がこれを務める。
5 委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日以降の納期限に係る保険税の滞納から適用する。
2 この要綱の施行の際、現に従前の要綱に基づいて交付されている短期証は、この要綱により取り扱ったものとみなす。
附則(平成16年3月5日訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日訓令第8号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日要綱第3号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日訓令第3号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月16日要綱第14号)
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年6月12日要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成27年12月22日訓令第22号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。