○豊頃町える夢館条例

平成13年6月20日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、豊頃町える夢館(以下「える夢館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 生涯にわたって進める学習活動を通して、多様な交流を促進し、町民の生活、文化活動の向上発展に寄与するため、える夢館を設置する。

(名称、位置及び室名等)

第3条 える夢館の名称、位置及び室名等は次のとおりとする。

名称

豊頃町える夢館

位置

豊頃町茂岩本町166番地

室名等

別表第1

(使用の許可)

第4条 える夢館を使用しようとする者は、あらかじめ豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、える夢館の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、える夢館の使用を許可しない。

(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるとき。

(2) 建物及び備付物件をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) その他える夢館の管理運営上適当と認めがたいとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 使用者が、える夢館備付の器具及び設備を使用するときは、前項のほか規則で定める使用料を納付しなければならない。

3 前2項の使用料は、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用不能となった場合

(2) 第10条第3号により使用許可を取消した場合

(3) 使用日の前日までに使用許可の取消し、又は変更の申し出があって、教育委員会が相当の理由があると認めた場合

(目的外使用等)

第8条 使用者は、える夢館の使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(特別施設の設置等)

第9条 使用者は、特別設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害が生ずることがあっても教育委員会は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又はえる夢館の運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(4) 第5条各号に該当すると認めたとき。

(原状の回復)

第11条 使用者は、使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、建物又は設備若しくは備付器具をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(職員)

第13条 える夢館に、館長その他必要な職員を置く。

(運営についての諮問)

第14条 教育委員会は、える夢館の円滑な運営を図るため、必要な事項について豊頃町社会教育委員の会議に諮り意見を求めるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 使用許可の申請その他える夢館を使用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(豊頃町社会福祉センター条例の廃止)

3 豊頃町社会福祉センター条例(昭和44年条例第19号)は、平成13年7月31日限り廃止する。

(平成19年12月11日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

える夢館室名等

 

 

 

 

はるにれホール

リハーサル室

視聴覚室

野外ステージ

 

はるにれ通り

委員会室

会議室

 

 

図書館

調理実習・休憩室

研修室A・B

控室A・B

れきしの森(郷土情報室)

交流室A・B・C

 

 

 

 

別表第2(第6条関係)

える夢館使用料

(単位:円)

使用料 午前9時~午後10時(1時間当たり)

(30分を超える場合は1時間とする)

区分(室名)

金額

区分(室名)

金額

1階

はるにれホール

1,570

2階

視聴覚室

520

ステージ

760

会議室

360

控室A

170

研修室A

190

控室B

250

研修室B

190

リハーサル室

440

交流室A

270

委員会室

730

交流室B

270

調理実習・休憩室

490

交流室C

270

 

 

 

 

屋上

野外ステージ

400

自動販売機 1台/1月

清涼飲料水用

3,570

備考

1 興行又は商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合の使用料は、本表の金額に次の額を加算した額とする。

(1) 豊頃町内法人等 使用料に50パーセントを乗じて得た額

(2) 豊頃町外法人等 使用料に200パーセントを乗じて得た額

2 える夢館における使用目的の前日の練習、準備等のために使用する場合の使用料は、本表に定める額に50パーセントを乗じて得た額とする。

3 前2項の使用料に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

豊頃町える夢館条例

平成13年6月20日 条例第8号

(平成20年4月1日施行)