○豊頃町子ども・子育て支援委員会設置条例

平成13年6月20日

条例第9号

(設置)

第1条 子ども達が健やかに育ち、安心して子どもを生み育てることができるやさしい町づくりを進めるため、豊頃町子ども・子育て支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、豊頃町における子どもや家庭を取り巻く環境の変化に対応し、次代を担う子どもを安心して生み育てることができる環境や将来必要とされる児童の環境づくりに関して調査研究し、豊頃町における子ども達を育む地域づくりの指針となる豊頃町子ども・子育て支援事業計画の策定を行うとともに、少子化が進行している背景を踏まえ、豊頃町の児童の保健福祉施策の総合的な調査研究を行い、その結果を町長に答申し、又は具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、14名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、保健・福祉・教育、その他関係団体、一般町民及び関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の議事その他を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の招集等)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、必要に応じ関係職員等を委員会に出席させ、意見及び情報を求めることができるものとする。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、子育て支援所に置き、委員会の事務を処理する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日条例第32号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月8日条例第23号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

豊頃町子ども・子育て支援委員会設置条例

平成13年6月20日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年6月20日 条例第9号
平成15年12月22日 条例第32号
平成16年12月17日 条例第14号
平成17年6月8日 条例第23号
平成18年3月10日 条例第2号
平成23年3月10日 条例第2号
平成26年3月6日 条例第3号