○豊頃町国民健康保険高額療養費受領委任払い実施要領

平成13年3月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要領は、豊頃町国民健康保険高額療養費の支給の特例に必要な事項を定めることを目的とする。

(要件)

第2条 高額療養費の支給を受けることができる次の各号に定める被保険者に属する世帯主(以下「世帯主」という。)が、療養取扱機関(以下「病院等」という。)に一部負担金を支払うことが困難な時は、一部負担金を種別ごとの自己負担限度額を支払った後、高額療養費の受領の権限を病院等に委任することができる。

(1) 国民健康保険低所得者軽減該当世帯

(2) 前号に掲げる者のほか町長が特に必要と認めたもの

(手続)

第3条 世帯主は、前条の規定により病院等に委任するときは、自己負担限度額を支払う前に、次の各号に定める書類を作成して町長に申請し、自己負担限度額証明欄に証明を受けて、1号3号4号を病院等に提出するものとする。

(1) 国民健康保険高額療養費支給申請書(豊頃町国民健康保険規則別記様式第24号)

(2) 高額療養費受領委任払申請書(別記様式第1号)

(3) 自己負担限度額証明申請書(別記様式第2号)

(4) 委任状(別記様式第3号)

(提出書類)

第4条 病院等は、申請受理したもののうち高額療養費支給申請書・委任状のほかに、領収書(自己負担限度額分の写)及び一部負担金の請求書と共に、診療月の翌月20日までに豊頃町に送付する。

(支払)

第5条 請求の遅延等がない限り、診療月の翌々月の月末に病院等の指定する金融機関の口座に振込み、併せて高額療養費支給決定通知書(別記様式第4号)により通知する。

2 自己負担限度額に変更があった場合は、差額の支払、又は返還については世帯主との間で行う。

(適用除外)

第6条 交通事故(第三者行為)、闘争、泥酔及び故意の犯罪行為等により負傷したときや疾病にかかったと認められるときは適用しない。

(その他)

第7条 十勝管内の病院等(歯科を除く。)を対象として実施するものとするが、この取扱は病院等の事情により対応する。

この要領は、平成13年1月診療分より適用する。

豊頃町国民健康保険高額療養費受領委任払い実施要領

平成13年3月1日 訓令第1号

(平成13年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成13年3月1日 訓令第1号